【資料】飼い犬取締条例に関する国の回答
昔の話になりますが、飼い犬取締条例の制改正に際し自治体から国へ照会があった件について、当時の自治省の回答が、今も「地方自治関係実例判例集 普及版」(最新版は第15次改訂版 ぎょうせい発行、地方自治制度研究会編)に掲載されています。
飼い犬取締条例改正に伴う疑義
(昭和四二.一一.二一 自治行第104号 東京都衛生局公衆衛生部長宛)
問一.係留義務違反の飼い犬を抑留し、引き取るべき旨を飼い主に通知しても引き取らない場合には処分できる旨を条例に規定することができると解してよいか。
二.係留義務違反である犬の処分に対して、条例中に損失補償を規定する必要はないと解してよいか。
三.野犬に対して行う薬殺について、その旨の周知を行うが、それでもなお放し飼いにしていた飼い犬が扼殺されたときは飼い主に対して損失補償をする必要はないと解してよいか。
答一.公益上必要であるかぎり、お見込みのとおり。
二.お見込みのとおり。
三.一般的にはお見込みのとおり。
条例に基づく飼い犬の常時けい留
(昭和四二.一一.二一 自治行第105号 鹿児島県衛生部長宛)
問一. 農作物等他人の財産に損害を与える事件等を防止すること等を目的として飼い犬取締条例に次のような主旨の条項を設けることができるか。
管理者は飼い犬を常時けい留しておくものとし、次の場合については除外規定を設ける。
ア 警察犬または狩猟犬をその目的のために使用するとき
イ 人畜、農作物に害を加えるおそれのない場所または方法で飼い犬を訓練し、移動し、もしくは運動させるとき
ウ 盲導犬または運搬の目的のために使用するとき
エ サーカス等飼い犬の曲芸を観衆に見せる目的のために使用するとき
オ 展覧会、競技会を行う目的のために使用するとき
カ その他知事の許可を受けたとき
二.上記のようなけい留の義務を課した場合、これに対する罰則として設けることができるか。
答一および二 公益上必要であるかぎり、できるものと解する。