新聞報道
※報道はこれだけではなかったと思いますが、だいたいの履歴です。
緑字は、引用部分です。
遺失物の取り扱い、見直し視野に 47年前に法律改正
2005年10月13日 朝日新聞
[概略] 警察庁が有識者をメンバーとする「遺失物行政研究会」を設置することを決めた。遺失物法改正も視野に検討を進め、10月18日に初会合。来春までには提言をまとめる方針。
遺失物法は1958年の改正以来、内容が見直されておらず、現代の実態にあっていない。ペット類は「逸走の(逃げた)家畜」とされ、警察署は死なないように飼育する。えさや飼育施設の代金は都道府県費から支出するが、生き餌しか食べない爬虫類(はちゅうるい)に生き餌を用意するなど負担も多い。
ペットなど動物の拾得物 最多1600件 県警04年集計
2005年10月30日 神戸新聞
[概略] 動物が拾得物として警察に保護されるケースが、兵庫県警で2004年一年間に1601件と過去最高を記録。今年も上半期(1~6月)で既に昨年同期比を大きく上回る975件に。種類も年々増え、04年は21種類に。約九割が犬。
通常、届け出から一週間は警察署で預かっているが、飼い主が判明しない場合、売却で
きる動物はペットショップなどで売却し、その収益を遺失金として保管する。犬や猫などについては新しい飼い主を探す一方、動物愛護センターや健康福祉事務所などに処分を依頼することもある。一般家庭で飼育できない動物はその都度、専門の施設などに引き取ってもらえるよう交渉しているのが現状だ。
警察の検索システム整備を 遺失物法改正へ提言
2006年1月27日 共同通信
[概略] 「遺失物行政研究会」(座長・野村豊弘学習院大大学院法務研究科教授)が27日、全国規模での警察の検索システム整備や保管期間の短縮などを盛り込んだ提言を取りまとめた。警察庁は提言を踏まえ、2月上旬にも遺失物法の改正案をまとめ、通常国会への提出を目指す。
明治の法律“リフォーム” 窃盗罪に罰金刑 落とし物情報集約
2006年2月26日産経新聞
[概略] 明治時代に制定された遺失物法や刑法、旧監獄法を現代にマッチした法律にするため、法務省や警察庁が作業を急ピッチで進めている。
<遺失物法>保管期間3カ月に短縮 48年ぶりの改正へ
2006年3月7日 毎日新聞
[概略] 遺失物法の改正案が7日に閣議決定。04年に全国の警察が取り扱った拾得物は過去最多の約
1070万点。携帯電話やカード類、動物などが増加し、保管費用がかさんでいた。
「落とし物」ネットで公表=保管期間3カ月に短縮-48年ぶり、遺失物法改正へ
2006年3月7日時事通信
落とし物ネット検索可能に 半世紀ぶり遺失物法改正へ
2006年3月7日共同通信
遺失物保管3か月に、携帯は拾得者に渡さず…改正法案
2006年3月7日読売新聞
約50年ぶりとなる抜本的な改正で、貴重品などは拾得情報をインターネットで公開するなどサービスの向上を目指す。一方、犬や猫は同法上の「遺失物」ではなくなる。
(中略)
このほか、各警察署などで取り扱いに困っていた犬や猫は、遺失物法の適用外とし、動物愛護法に基づいて各都道府県などに預けるようにする。その他の動物についても、拾得から2週間経過後に、売却や動物園への譲渡ができるよう政令で定める予定だ。
徳島 – 迷い犬.猫が窮地に 遺失物法改正、県警が保護や里親探し中止へ
2006年 7月26日 徳島新聞
六月改正の遺失物法が施行されると、迷い犬や猫は同法の適用外となるため、徳島県警は各署に届けられた迷い犬や猫を保護したり、飼い主、里親を探したりすることを原則としてやめる。このままでは飼い主や里親が見つからずに殺処分される迷い犬や猫が増えるとみられ、一年半以内の施行を控えて県内の動物愛護団体が懸念を強めている。
現在、県警は迷い犬や猫が届けられた際、遺失物法に基づき原則として二週間保護している。二週間を過ぎると、保健所を通じて神山町にある県動物愛護管理センターに引き取られ、センターで一週間保護しても飼い主が見つからなかった犬、猫は殺処分されている。
昨年、県警に届けられたのは、迷い犬四百九十一匹、迷い猫十一匹の計五百二匹。そのうち飼い主に返還されたのは三百十四匹、里親が見つかったのは百二十一匹、拾った人が里親になったのは十二匹。警察で預かる期限内に飼い主、里親が見つからず保健所に送られたのが五十五匹。一方、昨年度に管理センターで殺処分された犬、猫の総数は七千七百二十一匹に上る。
県警は殺処分される犬、猫を減らすため、二週間の保護期間に動物愛護団体などに声を掛けて里親を探してもらうほか、徳島新聞に犬、猫の特徴や見つかった場所などの情報を提供するなどして飼い主や里親を探している。中には、殺処分されるのをかわいそうに思った署員が、里親、飼い主が見つからない犬や猫を連れて帰って飼うケースもあるという。
しかし、改正遺失物法では、持ち主が分からない犬、猫は対象外。迷い犬や猫は警察の管轄外となり、施行後は届けられても県警では保護せずに保健所に引き取られ、管理センターに送られることになる見通し。
保健所は、迷い犬や猫の情報を公開して飼い主への引き渡しはしているが、通常は里親探しをしていない。管理センターに送られるまでの期間も最短で三日間と県警の二週間と比べると短くなる。
このため、迷い犬、猫などの里親探しをしている動物愛護グループ「TAO」で活動している麻植幹司さん(48)=吉野川市西麻植西開、農業=は「迷い犬や猫に飼い主が現れるまでには時間が必要で、改正遺失物法の施行後は飼い主や里親の見つからない犬、猫が多くなり、殺処分が増えるだろう」と心配している。
動物の「落とし物、拾い物」増えてます
2007年06月23日
山梨県内で警察に拾得物として届けられた件数は06年、過去10年間で最も多い9670件だったことが同県警会計課のまとめでわかった。一方、遺失届は過去10年間で3番目に多い1万5070件。最近は動物が「落とし物、拾い物」になる事例が増えつつある。「ハヤブサがいなくなった」「スッポンが道路を歩いていた」という届けもあった。
(中略)
動物については、06年、273件の拾得届があった。遺失届は469件だった。
「拾い物」で多かったのは犬。ダントツの248件だった。所有者が名乗りでなければ代わりの飼い主を探すが、いない場合は、県動物愛護指導センターなどに引き取られる。南アルプス署では、「かわいそう」との声が署内で上がり、過去2年間で署員が引き取った犬は5匹ほどいるという。
以下、飼い主がみつかったフェレットの話など。
「落とし物」ペット保管対象外に
2007年10月29日(月)東奥日報
[概略] 改正遺失物法が十二月十日から施行。青森県の落し物事情は?
変わった拾得物では、犬の骨が入った骨つぼや外来種のクモ、本県に生息しないはずのシカなども。
「ペットにもブームがあって、飽きたら手放す人が多いのでは」と話すのは県動物愛護センターの職員。同センターは、警察から迷い犬などペット類の管理を委託されているが、これまでは落とし物として扱い、原則六カ月“保管”することになっていた。だが改正法施行後は犬や猫が同法の対象から除外され、保護の法的な後ろ盾を失ったペット類は、処分が早まる恐れがある。
※写真として、「『拾得物』として警察署から県動物愛護センターに移送される迷い犬」…