【2019年動物愛護法改正】施行へ向けた政令案等のパブコメに意見を送りました

2019年動物愛護法改正について

2019年に改正された動物愛護法の施行へ向けた、初めてのパブリックコメントがありました。
既に結果が公表されていますが、PEACEとして送った意見は以下の通りです。

募集要項等についてはこちら
パブリックコメント結果についてはこちら

パブリックコメントへ送った意見

<該当箇所>
2.改正の内容
(1)動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部改正について
? 動物に関する帳簿の備付け等を要する取扱いの追加
改正法による改正後の法(以下「新法」という。)第21条の5第1項の
動物に関する帳簿の備付け等を要する第一種動物取扱業者による動物の
取扱いとして、動物を譲り受けてその飼養を行うことを定める。

<意見内容>
帳簿の備付け等を要する第一種動物取扱業者による動物の取扱いとして、
老犬・老猫ホームのような動物を譲り受けてその飼養を行うことも定めることには賛成である。

それと同時に、競りあっせん(オークション)や、保管、訓練といった
一時的であっても動物を取り扱うことも含めるよう定めるべきである。

<理由>
今回の改正で犬猫等販売業者に対してマイクロチップ装着が義務付けされた。マイクロチップによって、トレーサビリティを担保するのであれば、
短時間、一時的であっても、動物を取り扱う業に対して、帳簿の備え付けを義務付け、出入りをきちんと記録させるべきである。

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<該当箇所>
同上

<意見内容>
もし現行のパブリックコメント案の通り、施行令に競りあっせん(オークション)や、保管、訓練といった
一時的であっても動物を取り扱うことが含まれないのであれば、
現在の「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」から
第6条四を削除せず、これらの業に対する台帳の調製義務を必ず残すこと。

<意見>
現在の「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」には
「四 動物の仕入れ、販売、競り等の動物の取引状況(販売先に係る情報を含む。)
について記録した台帳を調製し、これを5年間保管すること。
ただし、犬猫等販売業者が、法第22条の6第1項に基づき犬猫等の個体に
関する帳簿を備え付けている場合は、この限りでない。」と定められている。

これが守られていない実態があるため、法改正を求めてきたが、
今回のパブリックコメント案を見るに、動物の所有権が移転する業についてのみ
法律による帳簿の備付け等の規定がかかることとなってしまう。
その他の業種についても、動物の取扱い状況を記録させることは非常に重要かつ
基本的な項目であり、トレーサビリティのためにも必要である。

今回施行令で指定されない業種については、
「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」の第6条四を残し
取引の記録を台帳として付けさせる現状の規制を後退させないこと。
(細目の改正は必要だが、この部分を競りあっせん、保管、訓練について削除しないこと)

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<該当箇所>
(3)特定動物の飼養又は保管の許可に関する経過措置について

<意見内容>
政令案に賛成である。
この経過措置について周知徹底を図るべきである。
また、交雑種の範囲について明確にするべき。特定動物が親である動物だけではなく、
交雑種のみが親だが特定動物の血の度合いが50%以上になるものは
全て規制の対象とするべきである。

<理由>
特定動物が交雑することにより生じた動物についても、愛がん目的の飼養が禁止されたことを大いに歓迎している。
ただし、この禁止によって、既に愛がん飼養されている交雑種の遺棄や殺処分が生じないよう、(3)のとおりの経過措置を設けることには賛成である。

交雑種の飼養者は規制逃れのために交雑種を飼育している可能性が高く、施行後も法の主旨に従わない可能性もあるため、
販売ルートを使った周知など、徹底を図る必要がある。
特に問題となるのはオオカミ犬やサバンナキャットと考えられるが、交雑種の範囲を明確にし、なるべく規制逃れができないように運用するべきである。

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<該当箇所>
現行の施行令の別表(第二条関係)

<意見内容>
今回のパブリックコメント案で、特定動物の指定の削除が行われていないことについて歓迎する。

<理由>
業界サイドから、愛がん飼養を希望する種(ボアコンストリクター等)について
特定動物の指定解除を求める意見が出されることが予想されるが、
人が死亡した記録もあり、規制のない国で事故も多い動物種について
これまで指定が解除されなかったことには相応の理由がある。
ゆくゆくは、むしろ種の指定をふやす必要があると考えるが、
現時点で別表の改正が行われないことを支持する。

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<該当箇所>
施行令に新設

<意見内容>
法第十条第三項に定められている犬猫等販売業を哺乳類まで拡大するよう
種の指定を行うべき。

<理由>
法律では「犬猫等販売業(犬猫等(犬又は猫その他環境省令で定める動物をいう。以下同じ。)」と
定められているにもかかわらず、これまで犬猫以外の動物が指定されていない。
販売(特に繁殖業)における不適正飼養は犬猫に限った問題ではなく、
むしろ犬猫より単価の安いウサギ、げっ歯類等で不適切飼養やネグレクト死、
過剰生産による処分などの問題が蔓延していると思われる。
犬猫等販売業の指定種を哺乳類まで拡大するべきである。

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▼改正動物愛護法の施行までのスケジュール
改正動物愛護法の施行までのスケジュール

▼改正動物愛護法の施行までに整備される政省令・告示等の一覧
改正動物愛護法の施行までに整備される政省令・告示等

▼改正動物愛護法に関するページ
2019年改正 動物愛護管理法 2020年 2021年 施行

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