改正動物愛護法施行へ向けて:施行令のパブコメ結果が公表に。施行日は6月1日

2019年改正法 2020年、2021年施行 動物愛護管理法 まとめ

改正動物愛護法の施行に伴い行われる関係政令の整備や経過措置に関する政令と、施行期日を定める政令が、本日11月1日に閣議決定されたと環境省より公表がありました。

施行日は、来年(令和2年/2020年)の6月1日で確定です。

それに伴い、9月23日まで行われていた施行令改正等に関するパブリックコメントの結果が公表されました。

施行令でできないという、つれない返事も多々ありますが、もともと施行令に書き込まれることになっている点はとても少ないです。施行規則・告示類は、まだこれから動物愛護部会と動物の適正な飼養管理方法等に関する検討会で検討されます。

特定動物の交雑種の飼育者の許可開始は3月2日から。施行以降は愛玩飼養禁止になります

特定動物について経過措置がパブリックコメントにかかっていましたが、その環境省の回答から、以下の2点について見解がはっきりとしたと思います。

交雑種について:
「改正法により新たに規制対象となった交雑種については、法文の解釈上、片親が特定動物であればその子供(交雑種)は特定動物であるとされます。交雑種のみが親である場合は、法文上の規制範囲を逸脱するため、本政令による措置は困難です。」

繁殖について:
「改正法の施行日以降は、経過措置の対象外の飼養者については、特定動物(交雑種含む。以下同じ。)を新たに飼養することは禁止されますので、繁殖により新たに飼養することは原則として法律違反になります。」

また、これはそもそもパブリックコメントにかかっていた内容ですが、特定動物の交雑種を飼育している者は、来年の施行3カ月前の3月2日から特定動物の飼養許可を受けることができるようになります。施行後は愛玩目的の許可は得られなくなりますので、施行までの間にきちんと許可を受ける必要があります。

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