今年改正された動物愛護法の2020年施行へ向けた政令改正のパブリックコメントが既にかかっています。
●新たに帳簿の備え付け義務等の対象になる業種について、法律の条文に既に書き込まれている「販売、貸出し、展示」以外の、政令で定めることになっている業種の指定。
⇒パブコメ案では、老犬・老猫ホームなど、動物を譲り受けて飼養する「譲受飼養」業のみを追加することになっています。
●特定動物の愛玩飼養禁止と交雑種の規制対象への追加が施行されるに伴い、交雑種を現に愛玩飼養している者の登録を、施行に先だち2020年3月2日から実施できるようにする経過措置を定める。
⇒交雑種を既に愛玩飼養している者への救済措置的な条文ですので、必要なものです。
ほかは、条ズレです。
応募要項等:
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案に対する意見募集(パブリックコメント)について
意見対象文書:
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案の概要について
意見募集期間
2019年8月23日(金)~9月23日(月)
(※郵送の場合は、9月23日(月)必着)