2019年改正動物愛護法について

今回の法改正では、施行は3段階に分かれています。
施行日は政令で定めるとされており、追って環境省から公表されました。
施行日 | 施行される部分 |
公布から1年を超えない日 (2020年6月1日) | 下記を除くすべて |
公布から2年を超えない日 (2021年6月1日) | 第一種動物取扱業の基準関連(第二十一条等) 犬猫生後56日齢未満販売禁止(49日に読み替えを行っている附則第七条の削除と、日本犬除外規定を盛り込む附則第二項の改正) |
公布から3年を超えない日 (2022年6月1日) | 犬及び猫の登録:マイクロチップの販売時義務化等(第二十九条の二~第二十九条の二十六) 動物愛護管理センター等(第三十七条の二~第三十九条) |
政省令・告示等改正について
改正動物愛護法の施行までのスケジュールについては、こちらのページをご覧ください。
改正動物愛護法の施行までに整備される政省令・告示等の一覧については、こちらをご覧ください。
改正法条文
改正後の条文全文は「令和元年6月改正反映版」になります。新旧の比較は、新旧対照表がわかりやすいですが、改正された部分のみの抜粋版であることに注意してください。
改正法の内容については、下記「改正の概要」からリンクしている各解説のページや下記資料をご参照ください。
◆その他の参考資料
- 環境省動物愛護部会資料「改正動物愛護管理法の概要」
- 法律案要綱
- 法律の概要
- 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案
(注:実際に国会で成立し公布されるのは、改正される部分のみを定めた、この法律です。施行時期等により3条に分かれており、わかりづらい構成になっています。) - 施行通知「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行について」
※施行にあたり、法律の運用の解釈を環境省が自治体へ通知したものです。 - e-Gov「動物の愛護及び管理に関する法律」
- e-Gov「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」
改正の概要 目次
今回改正された主な項目は以下の通りです。詳細や経緯などは各リンク先のページをご覧ください。
● 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
- 登録拒否事由の追加により欠格要件が強化されました
- 環境省令で定める遵守基準を具体的に明示する条項が入りました
(飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等) - 販売場所が事業所に限定されます
- 生後56日(8週)を経過しない犬猫の販売規制が実現するも、例外措置が附則に
- 帳簿の備付けと報告の義務が犬猫等販売業から拡大
- 動物取扱責任者の条件が追加されました
- 勧告・命令違反の業者の公表と、期限についての条項が新設されました
- 廃業・登録取消後に立入検査や勧告等を行うことができる規定が新設されました
参考:2019年改正動物愛護法に入らなかったこと<動物取扱業>
● 動物の適正飼養のための規制の強化
● 特定動物(危険動物)に関する規制の強化
愛玩目的での飼養等を禁止
特定動物の交雑種を規制対象に追加
● 動物虐待に対する罰則の引き上げ
殺傷:懲役5年、罰金500万円(←懲役2年、罰金200万円)
虐待・遺棄:懲役1年、罰金100万円(←罰金100万円)
● 都道府県等の措置等の拡充
- 動物愛護管理センターの業務を規定、自治体への財政上の措置も新設
- 動物愛護管理担当職員の配置は義務になり、市町村にも設置努力規定
- 動物愛護推進員は委嘱が努力義務に
- 所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合等を規定
● マイクロチップの装着等
犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務付ける
義務対象者以外には努力義務を課す
登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務付ける
● その他
● 附則
実験動物の取扱い、動物実験の代替・削減のあり方等について
必要な措置を講ずる検討条項
業規制・愛護動物の対象範囲等について必要な措置を講ずる検討条項
施行後5年を目途に必要な措置を講ずるための検討条項 等
委員会決議/附帯決議
法的強制力はありませんが、国会の意思を示すものとして、行政府が法を運用する際に参考にされます。
改正法審議過程
国会での質疑的発言や質疑における答弁も、法律の運用において参考にされます。