2019年改正動物愛護法に入らなかったこと<動物取扱業>

2019年動物愛護法改正解説

第一種動物取扱業について、要望したが盛り込まれなかった項目

  • 輸送業者を対象に含めること。
    ⇒第二十一条第二項の業者遵守基準の条項に輸送の基準を定めることが盛り込まれたのみ。
  • 登録時に立入検査を必須とすること。
    ⇒衆議院の委員会決議及び参議院の附帯決議に書きこまれました。
    「二 (略)なお、第一種動物取扱業の登録又は更新について、立入検査をもって基準の遵守状況の確認を行うことを検討すること。」
  • 登録申請時の提出事項として、
    「主として取り扱う動物の種類及び数」を「取り扱う動物の種類及び数」とする。
    土地の地目及び用途地域、配置人員数、飼養施設の権原の内容、取り扱う動物の繁殖を行うかどうかの別も追加する。
  • 業者の一覧の閲覧をインターネット上でも行うこと。
  • 立入等で営業の実態がないと確認できた場合の業の取消。
  • 業登録の取消及び営業停止処分(第十九条)について、現在の「(行政処分を)命ずることができる」を「命じなければならない」に改正する。
  • 登録の取消し後の動物の一時保護規定を設ける
  • 感染性の疾病の予防(第二十一条の二)について、「努めなければならない」を「実施しなければならない」に改正する。
  • 動物を取り扱うことが困難になつた場合の譲渡し等(第二十一条の三)について、「努めなければならない」を「講じなければならない」に改正する。
  • 複数の事業所の動物取扱責任者を兼ねることはできないことを明文化する。現在は運用でのみ行われているが、自治体間の情報共有をする仕組みがないなど実効性に乏しい。
  • 幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限(第二十二条の五)を、幼齢の「動物」に係る販売等の制限とし、第二項に犬猫以外の動物についても、習性を鑑みて適した日数を満たす前に引渡し又は展示をしてはならないこと、特に哺乳類にあっては離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになる前に引渡し又は展示をしてはならないことを定める。
  • 実験動物を取り扱う業を動物取扱業に含める。(動物実験施設、実験動物販売業)
  • 畜産動物を取り扱う業を動物取扱業に含める。

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2019年改正 動物愛護管理法 2020年 2021年 施行

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2019年改正法の概要 目次

● 動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化

● 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等

参考:2019年改正動物愛護法に入らなかったこと<動物取扱業>

● 第二種動物取扱業に帳簿の備付け義務

● 動物の適正飼養のための規制の強化

● 特定動物(危険動物)に関する規制の強化

● 動物虐待に対する罰則の引き上げ

● 都道府県等の措置等の拡充

● マイクロチップの装着等

● その他

● 附則

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