2019年改正動物愛護法に入らなかったこと<動物取扱業>
第一種動物取扱業について、要望したが盛り込まれなかった項目
- 輸送業者を対象に含めること。
⇒第二十一条第二項の業者遵守基準の条項に輸送の基準を定めることが盛り込まれたのみ。 - 登録時に立入検査を必須とすること。
⇒衆議院の委員会決議及び参議院の附帯決議に書きこまれました。
「二 (略)なお、第一種動物取扱業の登録又は更新について、立入検査をもって基準の遵守状況の確認を行うことを検討すること。」 - 登録申請時の提出事項として、
「主として取り扱う動物の種類及び数」を「取り扱う動物の種類及び数」とする。
土地の地目及び用途地域、配置人員数、飼養施設の権原の内容、取り扱う動物の繁殖を行うかどうかの別も追加する。 - 業者の一覧の閲覧をインターネット上でも行うこと。
- 立入等で営業の実態がないと確認できた場合の業の取消。
- 業登録の取消及び営業停止処分(第十九条)について、現在の「(行政処分を)命ずることができる」を「命じなければならない」に改正する。
- 登録の取消し後の動物の一時保護規定を設ける。
- 感染性の疾病の予防(第二十一条の二)について、「努めなければならない」を「実施しなければならない」に改正する。
- 動物を取り扱うことが困難になつた場合の譲渡し等(第二十一条の三)について、「努めなければならない」を「講じなければならない」に改正する。
- 複数の事業所の動物取扱責任者を兼ねることはできないことを明文化する。現在は運用でのみ行われているが、自治体間の情報共有をする仕組みがないなど実効性に乏しい。
- 幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限(第二十二条の五)を、幼齢の「動物」に係る販売等の制限とし、第二項に犬猫以外の動物についても、習性を鑑みて適した日数を満たす前に引渡し又は展示をしてはならないこと、特に哺乳類にあっては離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになる前に引渡し又は展示をしてはならないことを定める。
- 実験動物を取り扱う業を動物取扱業に含める。(動物実験施設、実験動物販売業)
- 畜産動物を取り扱う業を動物取扱業に含める。
2019年改正法の概要 目次
● 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
- 登録拒否事由の追加により欠格要件が強化されました
- 環境省令で定める遵守基準を具体的に明示する条項が入りました
(飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等) - 販売場所が事業所に限定されます
- 生後56日(8週)を経過しない犬猫の販売規制が実現するも、例外措置が附則に
- 帳簿の備付けと報告の義務が犬猫等販売業から拡大
- 動物取扱責任者の条件が追加されました
- 勧告・命令違反の業者の公表と、期限についての条項が新設されました
- 廃業・登録取消後に立入検査や勧告等を行うことができる規定が新設されました
参考:2019年改正動物愛護法に入らなかったこと<動物取扱業>
● 動物の適正飼養のための規制の強化
● 都道府県等の措置等の拡充
- 動物愛護管理センターの業務を規定、自治体への財政上の措置も新設
- 動物愛護管理担当職員の配置は義務になり、市町村にも設置努力規定
- 動物愛護推進員は委嘱が努力義務に
- 所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合等を規定
● その他