2019年改正動物愛護法解説:犬・猫の繁殖制限を強化

2019年動物愛護法改正解説

犬及び猫の繁殖制限(第三十七条):
犬・猫の繁殖制限が強化されました

※下線が改正部分。


(犬及び猫の繁殖制限)
第三十七条 犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。

下向き矢印

(犬及び猫の繁殖制限)
第三十七条 犬又は猫の所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講じなければならない。

不妊去勢手術などの繁殖制限について、現行法の努力規定では弱いことから、手術による繁殖制限を義務とする表現に改める改正を求めていました。「みだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には」という条件は残っているものの、今回、手術等による繁殖制限の義務化が実現しました。

この改正により、自治体が繁殖制限をしない飼い主に指導をしやすくなったり、市民が不妊去勢手術の助成金制度を求める際に活用ができるでしょう。

過剰繁殖の問題は犬猫に限ったことではないため、私たち3団体は人の所有・占有下にあるすべての脊椎動物に繁殖制限措置の対象を拡大することも求めていましたが(注:手術の義務化は犬猫だけとする)、この改正はなされませんでした。

施行通知

施行の直前、2020年5月28日付けで環境省から自治体に通知された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行について」(施行通知)では、以下のように説明されています。(この通知は、地方自治法に基づく、国から自治体への「技術的な助言」に相当します)

「その他の措置」として雌雄の分別飼育をわざわざ挙げているところが、往生際が悪いと感じてしまいますが、法律に例示として挙げられているのは不妊去勢手術です。第一には手術が選択肢と考えるべきです。

11 犬及び猫の繁殖制限の義務化(第37条関係)

犬又は猫の所有者に対し、適正な飼養が困難となるおそれがある場合に、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置を講じることが義務付けられた。この規定は、従来の努力義務を義務化することにより、犬又は猫の所有者が多頭飼育崩壊に陥る事態を予防し、適正な飼養又は保管が図られるために設けられた。「その他の措置」としては、例えば、雌雄の分別飼育が挙げられる。

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2019年改正 動物愛護管理法 2020年 2021年 施行

2019年改正法の概要 目次

● 動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化

● 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等

参考:2019年改正動物愛護法に入らなかったこと<動物取扱業>

● 第二種動物取扱業に帳簿の備付け義務

● 動物の適正飼養のための規制の強化

● 特定動物(危険動物)に関する規制の強化

● 動物虐待に対する罰則の引き上げ

● 都道府県等の措置等の拡充

● マイクロチップの装着等

● その他

● 附則

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