2019年改正動物愛護法解説:市町村にも動物愛護管理担当職員の配置努力

2019年動物愛護法改正解説

動物愛護管理担当職員(第三十七条の二):
都道府県等では配置は義務となり、市町村にも配置努力規定が盛り込まれました

※下線部が改正箇所。
第六節 動物愛護担当職員
第三十四条 地方公共団体
は、条例で定めるところにより、第二十四条第一項(第二十四条の四において読み替えて準用する場合を含む。)又は前条第一項の規定による立入検査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項及び第四十一条の四において「動物愛護担当職員」という。)を置くことができる

 動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。

下向き矢印

 ※旧第三十四条からの移設であるため、同条からの改正箇所に下線。

(動物愛護管理担当職員)
第三十七条の三 都道府県等は、条例で定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項及び第三項並びに第四十一条の四において「動物愛護管理担当職員」という。)を置く。

2 指定都市、中核市及び第三十五条第一項の政令で定める市以外の市町村(特別区を含む。)は、条例で定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理担当職員を置くよう努めるものとする。

 動物愛護管理担当職員は、その地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。

これまで、第三十四条に「動物愛護担当職員」として定められていた制度が、名称を「動物愛護管理担当職員」に変え、さらに新設された「第四章の二 動物愛護管理センター等」の中に移されました。

私たち3団体は、動物愛護行政を執り行う地方公共団体(都道府県・指定都市・中核市等)は動物愛護担当職員を「置かなければならない」と改正することを求めていましたが、必置化にとどまらず、それ以外の市町村が動物愛護管理に関与する重要性に目が向けられ、新たに市町村も動物愛護管理担当職員を「置くよう努めるものとする」とする条項が追加されました。

市町村のほうが不適切飼養者の居住地にアクセスしやすくきめ細かな対応ができるのではないかという意見もあり、また狂犬病予防法に基づく犬の登録は市町村で行われていることもあり、都道府県と市町村の連携も期待されるところです。

施行通知

施行の直前、2020年5月28日付けで環境省から自治体に通知された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行について」(施行通知)では、以下のように説明されています。(この通知は、地方自治法に基づく、国から自治体への「技術的な助言」に相当します)

13 動物愛護管理担当職員の拡充(第37条の3関係)

従来の規定では、動物愛護担当職員は、地方公共団体が任意に置くことができるとされていたが、改正法により、その名称を動物愛護管理担当職員と改めた上で、法第37条の3第1項により、都道府県等に同職員を置くこととし、同条第2項により、指定都市及び中核市以外の市町村においては、同職員を置くよう努めることとされた。また、同条第3項では、動物愛護管理担当職員は獣医師等を充てることとされており、原則として獣医師の資格を持つ者を充てることが望ましいが、獣医師でなくとも動物の適正な飼養及び管理に関し専門的な知識を有する者を充てることも可能であることから、どのような者を動物愛護管理担当職員に充てるかについては、各都道府県等の実情に応じて判断されたい。

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2019年改正 動物愛護管理法 2020年 2021年 施行

2019年改正法の概要 目次

● 動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化

● 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等

参考:2019年改正動物愛護法に入らなかったこと<動物取扱業>

● 第二種動物取扱業に帳簿の備付け義務

● 動物の適正飼養のための規制の強化

● 特定動物(危険動物)に関する規制の強化

● 動物虐待に対する罰則の引き上げ

● 都道府県等の措置等の拡充

● マイクロチップの装着等

● その他

● 附則

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