2019年改正動物愛護法解説:動物愛護推進員は委嘱が努力義務に

2019年動物愛護法改正解説

動物愛護推進員(第三十八条):委嘱が努力義務になりました

※下線部が改正箇所。

(動物愛護推進員)
第三十八条 都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる

下向き矢印

(動物愛護推進員)
第三十八条 都道府県知事等は、地域における犬、猫等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱するよう努めるものとする

3団体では、「犬、猫等の」とある部分を「動物の」に改正するよう求めましたが、それは実現しませんでした。代わりに「委嘱することができる」から「委嘱するよう努めるものとする」という努力義務規定への改正が行われました。

施行通知

施行の直前、2020年5月28日付けで環境省から自治体に通知された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行について」(施行通知)では、以下のように説明されています。(この通知は、地方自治法に基づく、国から自治体への「技術的な助言」に相当します)

14 動物愛護推進員の委嘱の努力義務化(第38条関係)

動物愛護推進員の委嘱については、従来は都道府県等の長が任意に行うことができるとされていたが、改正法により、その委嘱に努めるものとされた。

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2019年改正 動物愛護管理法 2020年 2021年 施行

2019年改正法の概要 目次

● 動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化

● 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等

参考:2019年改正動物愛護法に入らなかったこと<動物取扱業>

● 第二種動物取扱業に帳簿の備付け義務

● 動物の適正飼養のための規制の強化

● 特定動物(危険動物)に関する規制の強化

● 動物虐待に対する罰則の引き上げ

● 都道府県等の措置等の拡充

● マイクロチップの装着等

● その他

● 附則

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