動物専門学校の問題

現在、日本各地に、動物関係の仕事につくためのスキルを教える専門学校が開設されています。動物好きで、動物に関わる仕事をしたいと思っている若者にとってとても魅力的な存在には違いないと思いますが、その華やかな広告とは裏腹に、動物たちが苦しんでいる事例もあることは、あまり認識されていないのではないかと思います。

東京都で実際にあった劣悪施設の事例をご紹介するとともに、動物取扱業者の育成を行う学校についても、明確に動物取扱業の対象とするべきことを訴えたいと思います。

動物専門学校も動物取扱業の登録の対象に!

現在、動物専門学校の多くで実際に動物が飼育されていると思われますが、それだけでは動物取扱業の登録の対象とはなりません。

外部の不特定多数の顧客に対しトリミングサービスを行っている等していれば、もちろん業としての登録が必要であり、実際に登録をしている学校も多くありますが、学校の所有する動物を在校生のために利用しているだけであれば、取扱業としての登録の対象とはなりません。実際、登録を行っていない学校は存在します。

東京都の場合、

・モデル犬を募るなど、外部の犬を利用することがある
・新しい入学生を集めるための学校公開行事などで、動物を展示することがある

などの行為が行われている場合にも動物取扱業の登録の対象とする運用をしているとのことでした。

ですが本来は、動物を飼育する専門学校であるというだけで、業の登録対象となっているべきです。

動物専門学校は、技術を教えることを売りに学生を集め、学費を得ている「業」であることは間違いありません。そういった意味で、不特定多数に開かれた業であり、登録の対象とするのは当然のことだと考えます。

動物専門学校では、飼育のための労働力として学生のボランティアをあてにしている場合も多いと思われ、ちょっとした条件の変化で多頭飼育崩壊状態がおきやすい場所です。

また、外部の目が入りづらく、飼育を担当する教員の資質によっても大きく実態が左右されます。適正な飼育が行われているところでも、教員が変わればそれが続くとは限りません。

動物を飼育する動物専門学校をすべて登録対象とし、行政による定期的な監視が行われるよう、国に対して求めていきましょう。

もう一つの理由:卒業すれば動物取扱責任者になれる

動物専門学校にしっかりとした教育をしてもらわなければならない理由のもう一つに、動物取扱業の登録条件に関する問題があります。

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」では下記のように定められており、受けた教育がどのようなものであっても、いわゆる動物専門学校とされる学校を卒業している人であれば、動物取扱責任者の要件を満たしてしまうのです。

(登録の基準)
第三条 

 事業所ごとに、一名以上の常勤の職員が当該事業所に専属の動物取扱責任者として配置されていること。

 事業所ごとに、顧客に対し適正な動物の飼養及び保管の方法等に係る重要事項を説明し、又は動物を取り扱う職員として、次に掲げる要件のいずれかに該当する者が配置されていること。
 営もうとする動物取扱業の種別ごとに別表下欄に定める種別に係る半年間以上の実務経験があること。
 営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術について一年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること。
 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。

劣悪施設で動物の適正な取り扱い方を教えられるはずもありませんが、それでも卒業していれば、きちんと教育をする学校を卒業した人と同列の扱いになります。

けれども実際は、劣悪な環境での管理方法しか知らないとしたらどうなのでしょうか。このことは、動物取扱業界全体の信頼度を下げる結果にもつながります。業者を育成する学校に対しても、指導監視を行えるよう、明確に業の対象として政令で指定すべき理由が、ここにもあります。

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