移動販売の禁止へ向けて
インターネット販売が実質禁止され(施行は2013年9月)、犬と猫については夜間展示も禁止となりましたが、もう一つ、問題視されていたにもかかわらず禁止とならなかった販売形態に、移動販売があります。
各地の展示即売会場を短期間で回り、大量の仔犬・仔猫を格安で販売するのが主な形態です。売れ残り対策でもあり、イベント形式で格安にうりさばくので、安易な飼育を誘発しています。
問題点として、次のようなことが指摘されています。
●長距離の輸送や短期間での移動で動物がストレスを受ける、死亡もある
●動物の飼養に適さない容器に入れられ販売されており、期間中、ずっとその状態である
●安く、大量に販売されるため、安易な飼育が誘発されている
●個別の動物に関する情報についての表示義務が守られていない率が高い
●18項目の説明義務もおざなりである
●遠方の事業者や実体のよくわからない主催者から購入するため、購入後のアフターフォローを身近に受けられない
●イベントを同時開催していることもあり、マイク音など大音響のところに動物を置いている
●感染症を各地でばらまいてしまう可能性がある(犬猫では特にパルボ)
など。
◆移動販売会場の様子
もちろん、店頭販売も含めた展示販売自体に問題があり、飼いたい人が保護団体やブリーダーのところへ出向く欧米方式への転換がめざされるべきですが、ここで忘れてはならないのは、移動販売される動物が犬や猫に限らないことです。
エキゾチックアニマルの展示即売会では、実に多種多様な動物が売られています。最近、ペット関連の展示会では、仔犬・仔猫の生体販売をしなくなってきていますが、エキゾチック関連は逆に活発になってきているのではないでしょうか。動物取扱業の登録の対象となる、哺乳類、鳥類、爬虫類まで、移動販売禁止を求めていきましょう。
購入後のトラブルは?
購入してすぐに亡くなったなどのトラブルで、販売者側の対応が思わしくない場合は、国民生活センターもしくはお住まいの自治体の消費生活相談センターにも相談してみてください。
動物を飼いたくなったら?
- 犬や猫は、地元の動物愛護センター・保健所から迎えよう!
地方自治体動物愛護行政リンク - 地元の動物愛護団体や、インターネットの里親探し情報を探してみましょう。