韓国の動物実験/実験動物に関する法律

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韓国には、動物実験もしくは実験動物に対する法律が2つあります。

ひとつは「動物保護法」で、日本の動物愛護法にあたる法律ですが、動物実験委員会に関する規定などを定めています。もうひとつは「実験動物に関する法律」で、実験動物及び動物実験の適切な管理について定めています。二つの法律の違いは、下記の表をごらんください。

日本では、動物愛護法を所管する環境省は「動物の飼養管理のみを所管する」とし、動物実験には踏み込もうとしませんが、韓国は「動物保護法」で動物実験委員会の規定を定めており、動物を保護するために動物実験に踏み込む発想であることがわかります。

ただし、日本の動物愛護法も実際には動物実験のあり方について3Rの原則を定めており、動物実験に踏み込んでいるはずなのですが、なぜか運用は飼養管理のみという縦割りになっています。これを諸外国の例にならって正す必要があると思います。

(協力:木下鐘成)
名称動物保護法実験動物に関する法律
目的すべての動物の倫理的取り扱いに関する原則規定実験動物及び動物実験の適切な管理を通じて動物実験に対する信頼性及び倫理性を高めてライフサイエンス発展と国民保健向上に貢献する

内容(動物実験に関しては以下の通り)

  • 動物実験の原則(第23条)
  • 遺失・遺棄動物や使役犬を使った動物実験の禁止(第24条)
  • 動物実験倫理委員会の設置、構成、指導監督等(第25条~28条)
  • 食品医薬品安全庁の責務と運営者の責務(第5条,第6条)
  • 動物実験施設の登録、 実験動物運営委員会の設置 (第7条, 第8条)
  • 管理・運営状態が優秀な動物実験施設または実験動物供給施設を優秀機関として指定(第10条, 第15条)
  • 管理者、実験動物供給者、動物実験を行う者は、食品医薬品安全庁による教育を受けなければいけない(第17条)
区分動物実験を規制実験動物の取扱の適正化
所管農林水産食品府
(日本の農林水産省にあたる)
保健福祉家族部食品医薬品安全庁
(日本の厚生労働省にあたる)

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