動物実験用のサルの輸入:農林水産大臣が指定する施設

日本へサルを輸出する際の検疫施設として指定されている現地施設の一覧です。農林水産省のサイトでも公表されました。

日本へのサルの輸入に関する統計と規制の概略については、こちらのページをご参照ください。


感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第4条の表の輸入可能地域のうち第2号に掲げる地域の項の下欄第1号及び第2号の農林水産大臣が指定する施設は、次に掲げるとおりとする。 (平成22年5月8日農林水産省告示第793号)

改正履歴:
平成24年8月8日農林水産省告示第1972号
平成26年5月12日農林水産省告示第648号
平成29年7月5日農林水産省告示第1097号(公布の日から施行)

※改正履歴を反映させたリストです。

施 設

所 在 地

プレスタシー・ファウナ・ヌーサンターラ社の施設

インドネシア共和国西ジャワ州タンゲラン県

タマンサファリ・インドネシア社の施設

インドネシア共和国西ジャワ州ボゴール県

ニュー・インクアテックス社の施設

インドネシア共和国西ジャワ州ボゴール県

ボゴール農業大学霊長類研究センターの施設

インドネシア共和国西ジャワ州ボゴール市

ラブシンド社の施設

インドネシア共和国バンテン州タンゲラン県

アニマル・ファームの施設 ※ガイアナは家畜衛生条件停止中

ガイアナ協同共和国ジョージタウン市

ティエン・フー・カンボジア・アニマル・ブリーディング・リサーチ・センターの施設

カンボジア王国コンポンチャム州チューンプレイ区

オリエント・カム・カンパニー・リミテッドの施設 ※一時停止中

カンボジア王国コンポンチュナン州ローリ・アップ・イアー郡

アンコール・プライメイツ・センター・インコーポレーションの施設

カンボジア王国コンポントム州コンポン・スヴァイ郡

ヴァニー・バイオリサーチ・コーポレーション・リミテッドの施設

カンボジア王国プノンペン都ミンチェーイ区

ハンセンズ・トロピカル・ワイルドライフの施設

スリナム共和国パラマリボ州

スリ・ワイルド・フラワーズ・アンド・アニマルズの施設

スリナム共和国ワニカ州

雲南霊長類実験動物有限公司の施設

中華人民共和国雲南省景洪市

海南金港生物技術股份有限公司の施設

中華人民共和国海南省海口市

海南新正源生物科技有限公司の施設

中華人民共和国海南省海口市

広東省肇慶市実験動物科技研究中心の施設

中華人民共和国広東省高要市

広東省肇慶創薬生物科技有限公司の施設

中華人民共和国広東省高要市

玉林市洪峰実験動物馴養繁殖中心の施設

中華人民共和国広西壮族自治区玉林市

広西桂東霊長類開発実験有限公司の施設

中華人民共和国広西壮族自治区広西梧州市

広西雄森霊長類実験動物養殖開発有限公司の施設

中華人民共和国広西壮族自治区平南県

防城港常春生物技術開発有限公司の施設

中華人民共和国広西壮族自治区防城港市

広西瑋美生物科技有限公司の施設

中華人民共和国広西南寧中国東盟経済開発区

軍事医学科学院実験動物中心の施設

中華人民共和国北京市豊台区

デルムンド・トレーディングの施設

フィリピン共和国東ミンドロ州プエルト・ガレラ町

ナホバニー社の施設

ベトナム社会主義共和国ドンナイ省ロンタン県

※「感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第4条の表の輸入可能地域のうち第2号に掲げる地域の項の下欄第1号及び第2号」とは:

一 当該地域において生産され、指定感染症の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣の定める基準に適合するものとして農林水産大臣が指定する施設において三十日以上の係留による検査を受けたこと。
二 輸入可能地域から当該地域に輸入され、指定感染症の発生を予防するために必要な設備を備えているものとして農林水産大臣の定める基準に適合するものとして農林水産大臣が指定する施設において三十日以上の係留による検査を受けたこと。

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