実験用霊長類の輸出:感染症法のもと農林水産大臣が指定している施設について動物検疫所からの回答

実験用の霊長類は、感染症法のもと衛生条件が定められている特定の国からしか輸入できませんが、条件はそれだけではなく、30日以上の係留による検査を行う施設を農林水産省が指定しており、それらの施設以外からは輸入できません。

そうした指定施設の一覧はこちらのページに掲載していますが、少なくとも2か所、生きたサルの密輸と直接関連していたことがわかっている施設があります。

また、最新の情報も知りたいので、以下の点について教えてもらえないか、動物検疫所に問い合わせたところ、回答がありました。

アメリカでワシントン条約違反で起訴されたVANNY社について、事実関係を確認中との回答を得ました。

動物検疫所への質問と回答

※回答は検疫部管理指導課からです。質問と回答の順になるよう合体させました。

感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第4条の表の輸入可能地域のうち第2号に掲げる地域の項の下欄第1号及び第2号の農林水産大臣が指定する施設として定められている施設の最新の一覧を知りたいのですが、情報公開請求しなければ手に入らないでしょうか。
また、以下の点についても教えていただきたいです。

1)平成29年7月5日農林水産省告示第1097号以降に、指定施設に変更があったかどうか。

平成29年7月5日農林水産省告示第1097号以降、指定施設に変更はありません。
2)カンボジア王国プノンペン都ミンチェーイ区にあるヴァニー・バイオリサーチ・コーポレーション・リミテッドの施設及びベトナム社会主義共和国ドンナイ省ロンタン県にあるナホバニー社の施設についてなのですが、Vanny Groupはアメリカで幹部等がサルの密輸容疑で起訴されています。(ナホバニー社もVanny Groupの出資によってできた会社かと思います。)
通常の企業のコンプライアンスでは取引は停止とするはずですが、これらの施設は、現在も農林水産省の指定施設でしょうか。
照会のあったカンボジア王国とベトナム社会主義共和国のいずれの施設も指定施設になります。VANNY社について、情報提供感謝いたします。本件については、現在事実関係を確認中です。
3)中国からのカニクイザルの輸入は停止されています。また以前情報提供したかと思うのですが、広西壮族自治区広西梧州市の広西桂東霊長類開発実験有限公司の施設は、カニクイザルの密輸に関連していました。中国の施設についても、農林水産省の指定施設から削除されたところがないのかどうか教えていただきたいです。

中国の施設についても、平成29年7月5日現在のものが最新のものになり、追加や削除された施設はありません。ご指摘の施設も指定施設になります。

なお、ご要望のありました農林水産大臣が指定する施設の一覧表は以下のサイトに掲載しております。

〇サルを輸入するには(動物検疫所ホームページより)
https://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq11-8.html


該当の表は、以下のPDFです。

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