実験用の霊長類は、感染症法のもと衛生条件が定められている特定の国からしか輸入できませんが、条件はそれだけではなく、30日以上の係留による検査を行う施設を農林水産省が指定しており、それらの施設以外からは輸入できません。
そうした指定施設の一覧はこちらのページに掲載していますが、少なくとも2か所、生きたサルの密輸と直接関連していたことがわかっている施設があります。
また、最新の情報も知りたいので、以下の点について教えてもらえないか、動物検疫所に問い合わせたところ、回答がありました。
アメリカでワシントン条約違反で起訴されたVANNY社について、事実関係を確認中との回答を得ました。
動物検疫所への質問と回答
※回答は検疫部管理指導課からです。質問と回答の順になるよう合体させました。
感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第4条の表の輸入可能地域のうち第2号に掲げる地域の項の下欄第1号及び第2号の農林水産大臣が指定する施設として定められている施設の最新の一覧を知りたいのですが、情報公開請求しなければ手に入らないでしょうか。
また、以下の点についても教えていただきたいです。
1)平成29年7月5日農林水産省告示第1097号以降に、指定施設に変更があったかどうか。
通常の企業のコンプライアンスでは取引は停止とするはずですが、これらの施設は、現在も農林水産省の指定施設でしょうか。
中国の施設についても、平成29年7月5日現在のものが最新のものになり、追加や削除された施設はありません。ご指摘の施設も指定施設になります。
なお、ご要望のありました農林水産大臣が指定する施設の一覧表は以下のサイトに掲載しております。
〇サルを輸入するには(動物検疫所ホームページより)
https://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq11-8.html
該当の表は、以下のPDFです。
日本へサルを輸出する際の検疫施設として指定されている現地施設の一覧です。農林水産省のサイトでも公表されました。 農林水産省:感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則第4条の規定に基づき、農林水産大臣が指定する施設[…]