去年12月、消費者庁が釣り用品のマルキュー株式会社に対し、疑似餌の生分解性の表示が景品表示法に違反しているとして措置命令を出していましたが、その後も問題は続いていたようです。
今年10月5日、去年措置命令の対象となった商品のうち4商品について、課徴金納付命令を出しました。マルキュー株式会社は、2024年(令和6年)5月7日までに1,774万円を支払わなければなりません。
対象とされたのは、「パワーイソメ」「パワーイソメ ソフト」「パワーミニイソメ」「パワークラブ」の4商品。
なぜ指摘されても改めないのでしょう。
追徴金となった理由は去年と同じで、期間を定めて、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出された資料はいずれも裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものだったとのことです。
消費者庁の公表事項
去年の措置命令について
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追記:この問題は2023年10月にマルキュー株式会社に対し追徴金が命じられました。こちらを参照ください。先月12月23日、釣り用品のマルキュー株式会社に消費者庁から措置命令が出ました。対象になったのは、釣り用の疑似餌31品目です。[…]
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