2006年、遺失物法改正時履歴
2006年の遺失物法改正時の履歴です。
2005年、警察庁が「遺失物行政研究会」を立ち上げ、意見の募集が2回行われた。
応募期間:平成17年10月24日(月)~11月25日(金)
遺失物行政の在り方に関する意見の募集について(既にリンク切れ)
近年、経済の発展や社会情勢の変化に伴い、拾得物の数は増大し、全国で年間1,000万点を超えています。また、携帯電話や珍しいペットなど新しい種類の拾得物も出現しています。
そこで、時代の要請にあった遺失物取扱システムやその運用の在り方について検討するため、平成17年10月以降、警察庁において民間有識者による「遺失物行政研究会」を開催し、本年1月末には、本研究会から警察庁に対し「遺失物行政の在り、方に関する提言(仮称)を行う予定です。)
応募期間 平成18年1月14日(土)~1月22日(日)
2006年1月27日、警察庁・遺失物行政研究会が提言をとりまとめ。法改正へ、という報道。
遺失物行政の在り方に関する提言(既にリンク切れ)
4(丸数字の4) 動物の取扱い
ア 現状と問題点
現行の制度においては、飼い主が分からない犬、ねこ等については、「逸走ノ家畜」として拾得物に準じて警察が取り扱うこととされている。
しかし、そもそも動物は、命あるものであり、専門的な知識に基づいた適正な保管(飼養)を行わなければ、疾病にかかったりしてしまうから、他の物件とは比べものにならない手数がかかるほか、餌代等の費用もかかる。警察署では、動物の飼養に関し専門的な知識を有する職員や専門の施設を有しておらず、動物愛護の観点から見て、十分な飼養ができる状況にはない。
イ 研究会における主な議論の内容
このような問題点に関し、研究会においては、
○ 動物は生き物であるから、適切、慎重に取り扱わなければならず、そのためには専門の施設や職員が必要であり、警察が適切に保管することは不可能であり、他の適切に保管できる施設で取り扱うべきである。ただし、その場合も、警察と保管施設とが緊密に連携をとるなどして、拾得者や飼い主が不便をきたさないように配慮することが必要である。
○ 現在、動物を取り扱う機関は、警察や都道府県など様々であり、飼い主の立場からすれば、担当部署ができる限り明確にされることが望ましい。
といった議論がなされた。
ウ 改善の方向性
このような議論を踏まえて、研究会としては、
○ 動物の愛護の観点から、飼い主の分からない動物は、警察署で保管するよりも、都道府県等、動物の飼養に専門的な知識を有する職員や専門の施設を有している機関において取り扱うべきである。
と考える。
2006年3月、国民意識調査公表。
遺失物の取扱いに関する意識調査の結果について(既にリンク切れ)
9 動物の取り扱いについて
動物の取扱いについては、「犬やねこの引き取り等を行っている動物愛護センター等がいいと思う」と答えた人が最も多く、28.0%となっている。
環境省動物愛護部会(審議会)
環境省は、「法律を整理するだけなので、いままでの犬・猫の扱いとなんら変わるところはない」と説明。
2006年通常国会にて、改正遺失物法通過。
5月31日衆議院内閣委員会質疑はこちら
6月8日参議院内閣委員会質疑はこちら
「今回の改正により、所有者の判明しない犬や猫の取扱いが大きく変わることから」(大臣答弁)
落とし物や忘れ物の取扱方法を定めた遺失物法が改正されました。 新しい遺失物法は、「平成19年12月10日」に施行されます。