ツイートストームに参加しましたインコ虐待殺傷事件では、初公判が9月11日にありました。動物愛護法違反事件ですが、なぜか第44条第2項(殺害・傷害ではない積極的虐待と、ネグレクトについての罰則)で起訴されていました。
インターネット上にアップされていた内容や、被告人の供述内容(殺そうとした、虐待でストレス発散した)等から、どう考えても第44条第1項(動物殺傷罪)での起訴とすべきであり、第2回公判に向けて、有志の方々が嘆願書送付を呼び掛けていらっしゃいます。
送付先は検察官向け嘆願書と裁判官向け嘆願書の2種類があり、検察官には訴因変更を求める嘆願書、裁判官には訴因変更命令を出すように求める嘆願書となっています。ぜひご協力ください。
ダウンロードページ➡
愛知県インコ虐待事件の嘆願書
第2回公判は10月9日です。