CITES付属書改正に伴い、種の保存法施行規則改正案についてのパブリックコメントが行われています
今年(2019年)8月に開催されたワシントン条約(CITES)第18回締約国会議で附属書の改正が行われたことを受けて種の保存法の施行規則が改正されます。(新たに追加される種(コツメカワウソ、インドホシガメ、パンケーキガメなど)については施行令改正のパブリックコメントをご参照ください)
施行規則改正は、省令で個体識別措置を求める種についての記述の変更と、施行日についてだけとなっていますが、施行規則にはほかにも様々なことが定められています。
違法に輸入された動物が登録されないよう、書類の条件を厳しくすることなど、規制強化を求めてください。
コツメカワウソについては、これまで合法の輸入はとても少ないため、合法に輸入された個体の追跡を行うことによって、登録できるかどうかの判断を行うよう、環境省に要望しています。
年間の新規登録数や累積の登録数について統計の公表も行われておらず、不透明感は否めません。合法に輸入された数に対して不自然に登録が多くないか、きちんと公表をするべきです。統計の逐次公表も要望してください。
また、日本政府は象牙を登録制等で管理する方針ですが、取引禁止が世界の流れです。
締め切り日:11月6日(金)(※必着)
詳細は➡
環境省:「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について
送り先や形式など、募集要項については➡
募集要項
意見募集の対象文書は➡
添付資料1:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令案の概要