2012年動物愛護法改正のポイント

3回目の動物愛護法改正についてまとめページ

「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護法)は、人に飼育される全ての動物の保護にかかわる法律です。

2012年8月29日に3回目の改正が成立、9月5日に公布されました。改正は議員立法で行われ、衆議院環境委員会では委員会決議が、参議院では附帯決議がつきました。施行は、2013年9月1日です。改正点の概要は以下の通りです。

※引用した条文の下線部は、今回改正された部分です。(太字は強調)

法律の目的

人間のための法律から、動物も共に生きる法律へ

第一条
この法律は、動物の虐待及び遺棄の防止、動物の適正な取扱いその他動物の健康及び安全の保持等動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵(かん)養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止し、もつて人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とする。

基本原則

「5つの自由」全ては入りませんでしたが、以下の内容が追加されました

第二条
2 何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない。

所有者の責務

逸走の防止、終生飼養、繁殖防止措置などが追加されました

第7条
4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。
5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

動物取扱業の規制強化

現行の動物取扱業は、「第1種動物取扱業」へ

  • 許可制は実現せず、登録制のままとなりました
  • 関連法に違反した場合⇒業の取消し・登録拒否ができるようになりました
     (狂犬病予防法、化製場法、種の保存法、鳥獣保護法、外来生物法)

☆犬猫等販売業については……

  • 犬猫等健康安全計画(義務)⇒実態が適合しない場合に業の取消しができる
  • 対面販売義務(=インターネット販売の禁止
  • 獣医師等との適切な連携、終生飼養
  • 生後56日齢規制(本則)⇒しかし、激変緩和措置で3年間は45日! その後は49日
    <いつまでかが問題!>

第二種動物取扱業の新設

  • 愛護団体のシェルター(譲渡し)、公園の動物等を想定
  • 届出制

※届出する内容は……
   氏名・名称、住所・施設の所在地、
   業の種別、事業の内容、動物の種類と数、
   施設の構造・規模、施設の管理方法、その他(省令で定めるもの)
 

劣悪多頭飼育問題

条例で多頭飼育を届出制とすることができる規定ができました

周辺環境が損なわれている場合にしか勧告・命令を出せなかった第25条が改正され、動物への虐待のおそれがある場合にも命令が可能になりました

「多数の動物の飼養又は保管に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは」

⇒勧告

多数の動物の飼養又は保管が適正でないことに起因して動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは

⇒命令(勧告も可)

犬猫の引取り

行政は引取りを拒否することができるようになり、返還・譲渡の努力規定が設けられました

犬猫等販売業者から引取りを求められた場合、その他環境省令で定める場合

 ⇒引取りを拒否することができる

第三十五条
4 (中略)殺処分がなくなることを目指して、所有者がいると推測されるものについてはその所有者を発見し、当該所有者に返還するよう努めるとともに、所有者がいないと推測されるもの、所有者から引取りを求められたもの又は所有者の発見ができないものについてはその飼養を希望する者を募集し、当該希望する者に譲り渡すよう努めるものとする。

災害時対策

東日本大震災の教訓が生かされず、不十分!

  • 動物愛護管理推進計画の中に定めるものとして追加された
  • 動物愛護推進員の活動として追加された

虐待への対処等

獣医師による通報規定、都道府県警察との連携強化

第四十一条の二 獣医師は、その業務を行うに当たり、みだりに殺されたと思われる動物の死体又はみだりに傷つけられ、若しくは虐待を受けたと思われる動物を発見したときは、都道府県知事その他の関係機関に通報するよう努めなければならない

第四十一条の四 国は、動物の愛護及び管理に関する施策の適切かつ円滑な実施に資するよう、動物愛護担当職員の設置、動物愛護担当職員に対する動物の愛護及び管理に関する研修の実施、動物の愛護及び管理に関する業務を担当する地方公共団体の部局と都道府県警察の連携の強化、動物愛護推進員の委嘱及び資質の向上に資する研修の実施等に関し、地方公共団体に対する情報の提供、技術的な助言その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。

罰則の引き上げ

器物損壊罪と同等以上の罰則は実現しませんでしたが、全体に罰則の引き上げはありました

・殺傷⇒二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金
・ネグレクト⇒百万円以下の罰金

みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者

・遺棄⇒百万円以下の罰金  ……など

委員会決議/附帯決議

法的拘束力はありませんが、法律の運用に際して政府が尊重するべき項目が決議されました。

  • 動物取扱業者に対する立入、行政処分、刑事告発を適切に行う
  • 第二種動物取扱業の導入に際しては、愛護団体の活動に影響を及ぼさないよう配慮
  • 引取り要件の厳格化、所有権放棄の犬猫も譲渡対象に
  • 実験動物福祉の推進
  • 地域猫対策:「官民挙げて一層の推進を図ること」
    飼い主のいない猫の引取り:原則認められない。やむを得ず引取る場合は、所有者・占有者の確認と譲渡の推進。
  • 被災動物:地域防災計画への明記の働きかけ
    など

委員会決議/附帯決議全文はこちら
改正法施行までのスケジュール(時系列まとめ)はこちら

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2012年改正 2013年施行 時系列 まとめ わかりやすくまとめました

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