「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」要望

3回目の動物愛護法改正についてまとめページ

2013年2月22日、環境省に対して以下の要請を行いました。

パブコメを経て改正され、PEACEの要望通り「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」によって定められていた動物実験への払い下げを認める記述が削除されました!

これにより、法令上も、自治体施設に収容された犬猫の動物実験への払い下げはできなくなりました! 前回の法改正時には改正されたなかったため、2005年の実質的廃止以降、実に8年の月日がかかりました。 

第4 処分
保管動物の処分は 所有者への返還飼養を希望する者への譲渡し及び殺処分とする。

平成25(2013)年2月22日

環境省自然環境局総務課
動物愛護管理室 御中

「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」
見直しの要望

「犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置」についても、主に時代に見合わない内容となっている部分について、見直しを要望いたします。

1.収容した動物の処分先から、動物実験への払い下げを削除してください。

「第4 処分」において、行政が収容した動物の処分先として、「動物を教育、試験研究若しくは生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する者への譲渡」が認められていますが、これを削除することを強く求めます。

いわゆる動物実験への払い下げは、全国で実績がなくなってから7年の月日を経ており、地方自治体が動物愛護団体と連携した譲渡活動に取り組み始めた今、再び復活することは考えられません。かつて動物実験に適するとされた、おとなしくて健康で若い犬猫は、本来であれば譲渡にまわすべき犬猫です。

「殺処分ゼロ」に共感する多くの市民は、犬や猫の幸せを願っているのであり、動物実験払い下げによってゼロを達成することを望んでいるわけではありません。

また、昨年の動物愛護管理法改正時に、動物実験関係者が法規制を受け入れなかったことからも、動物実験に対する不信感は高まっており、今後も払い下げに理解が得られることはないでしょう。

動物愛護と並立しない動物実験への払い下げは、制度上も即刻廃止されるべきであり、本年の改正動物愛護管理法の施行と同時に終止符が打たれることを要望いたします。

また、それに伴い、本措置の別記様式中の「その他」の欄も削除をお願いいたします。

2.犬猫の引取りに際し、住民への便宜を考慮する規定を削除してください。

「第1 犬及びねこの引取り」において、引取りの場所等の指定に関し「住民の便宜を考慮するとともに」との規定がありますが、現在では本措置の制定された1970年代と交通事情や自動車の普及率も大きく異なっており、この規定は無用となっていると考えます。
むしろ定点回収における問題点がさまざま指摘されており、この規定は削除し、動物の福祉・健康の確保がなされない場所での引取りは廃止する方向へ転換させるべきだと思います。

また、今回の法改正によって、行政は引取りの拒否をできることとなりましたが、こういった定点回収の現場で適正な判断や十分な指導が行えるとは考えにくく、改正法の施行へ向け、定点回収の廃止へ向けた施策についても取り組む必要があると考えます。

本措置に関しても、それに合わせた見直しをお願いいたします。

3. 引取りの拒否の適正な運用について盛り込んでください。

昨年の法改正によって行政が引取り拒否をできるようになったことから、引取り拒否後に動物がどう扱われるのか、福祉の担保について懸念する声があります。しかしその一方で、新たな飼養者探しを促すことなどによって命をつなぐことのできる事例があることも事実です。引取り拒否についても、あくまで事例ごとの判断を丁寧に行い、適正に運用すべき旨を明記してください。

安易な引取りはなくすべきと考えますが、単に引取りを拒否するだけではなく、その後の支援についても、動物愛護推進員や動物愛護団体との連携などによって充実を図る必要があります。その点についても明記してください。

以上

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