産業動物の飼養及び保管に関する基準改正に対する意見

3回目の動物愛護法改正についてまとめページ
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2013.7.6掲載
締切は7月12日(金)18時15分必着です。

以下は、動物愛護管理法に係る告示の改正案のうち、「産業動物の飼養及び保管に関する基準」の改正素案に対し、環境省に送った意見です。
あくまで参考として掲載したものですので、以下の改正案をごらんの上、皆さまのご意見をお送りください。

今回、PEACEとしては「全面改正へ向けた検討を行うべき」との意見を送っていますので、EU並みを求めるような意見はあえて入れていませんが、工場畜産の現状を変えるために国に意見を送るチャンスです。ぜひ皆さまのご意見の送付をよろしくお願いいたします。


<告示の名称>
「産業動物の飼養及び保管に関する基準」

以下、すべて「産業動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」に対する意見。
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<該当箇所>
資料5 「産業動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
改正全体について

<意見内容>
関係者も交えた十分な検討を行い、全面改正とするべき。

<理由>
産業動物の飼養保管基準の改正については、積年の課題となっているが、今回の基準改正についてはあまりに議論不足であり、小手先の改正の感がある。関係者も交えた具体的な議論を重ね、最低限OIE(国際獣疫事務局)の規約類を反映させた全面改正を行うべき。
また、今回小改正を行うに当たっても、最低限、実験動物の飼養保管基準に準ずる内容を盛り込むべき。

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<該当箇所>
資料5 「産業動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
1ページ
第1 一般原則
「……かつ、産業等の利用に供する目的の達成に支障を及ぼさない範囲で適切な……」

<意見内容>
該当箇所から「産業等の利用に供する目的の達成に支障を及ぼさない範囲で」を削除する。

<理由>
「適切な給餌及び給水、必要な健康の管理」等は、産業動物の飼育のあらゆる側面で必要。
例えば採卵鶏の強制換羽に関しても、給餌・給水を完全に断つのではなく、低たんぱく・低エネルギーの飼料を与えることで誘導する方法もあり、「産業等の利用に供する目的の達成に支障を及ぼさない範囲で」といった文言によって過度の苦痛が許容されることのないようにするべき。

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<該当箇所>
資料5 「産業動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
1ページ
第1 一般原則
「……責任をもってこれを保管し、……」

<意見内容>
該当箇所を「……責任をもってこれを飼養及び保管し、……」とする。

<理由>
「保管」のみでは、産業動物をモノ扱いしている感がある。法律や他の飼養保管基準にならい、「飼養及び保管」とするべき。

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<該当箇所>
資料5 「産業動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
1ページ
第1 一般原則

<意見内容>
「第1 一般原則」に、新設項として周知に関する項目を以下の通り追加する。
「産業動物の飼養及び保管並びに産業上の利用が、動物の愛護及び管理の観点から適切な方法で行われるように、施設内における本基準の適正な周知に努めること。」

<理由>
近年、日本においても畜産施設は大規模・集約化しており、従業員への周知徹底は重要である。海外で畜産施設内での動物虐待が告発されるのも、従業員による虐待である。
また、最低限、実験動物の飼養保管基準に合わせた項目を盛り込むべき。

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<該当箇所>
資料5 「産業動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
1ページ~2ページの下記の4カ所
第3 産業動物の衛生管理及び安全の保持
1「……産業動物の衛生管理及び安全の保持に関する……」
3「……産業動物の衛生管理及び安全の保持に努めること。」
4「……産業動物の安全の保持及び……」

<意見内容>
該当箇所のうち、章のタイトル、1項、3項にある「産業動物の衛生管理及び安全の保持」を、全て「産業動物の衛生管理並びに健康及び安全の保持」とする。
4項の「産業動物の安全の保持」を「産業動物の健康及び安全の保持」とする。
(「健康」を追加する。)

<理由>
改正法第一条で法の目的に盛り込まれた「健康及び安全の保持」、すなわち動物福祉の概念を、産業動物の飼養保管基準にも反映させるべき。産業動物の健康が保持されることは、生産者・消費者にとっても利益となり、決して産業と対立する事項ではない。改正法の理念を反映した基準改正とするべき。

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<該当箇所>
資料5 「産業動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
1ページ
第3 産業動物の衛生管理及び安全の保持

<意見内容>
「第3 産業動物の衛生管理及び安全の保持」に、新規項として、「管理者及び飼養者は、産業動物の生理、生態、習性等に応じ、適切に給餌及び給水を行うこと。」を追加する。

<理由>
改正法第二条で法の基本原則に盛り込まれた給餌・給水に関する定め、すなわち「5つの自由」のうちの「飢えや渇きからの自由」について、産業動物の飼養保管基準にも反映させるべき。

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<該当箇所>
資料5 「産業動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
1ページ
第3 産業動物の衛生管理及び安全の保持
「2 管理者は、産業動物の飼養又は保管に当たっては、必要に応じて衛生管理及び安全の保持に必要な設備を設けるように努めること。」

<意見内容>
この項の下に、以下の項目を追加・新設すること。
「個々の産業動物が、自然な姿勢で立ち上がる、横たわる、羽ばたく、泳ぐ等日常的な動作を容易に行うための広さ及び空間を備えること。また、産業動物の種類、生態、習性及び生理に応じた必要な運動を可能とする放牧場等の確保に努めること。」
「産業動物に過度なストレスがかからないように、適切な温度、湿度、換気、明るさ等を保つことができる構造等とすること。」
「床、内壁、天井及び附属設備は、清掃が容易である等衛生状態の維持及び管理が容易な構造とするとともに、産業動物が、突起物、穴、くぼみ、斜面等により傷害等を受けるおそれがない構造とすること。」

<理由>
最低限、実験動物の飼養保管基準に合わせた項目を盛り込むべき。
特に、産業動物においては、「5つの自由」のうちの「行動の自由」が阻害されている場合が多く、空間について過度に狭くならないよう、規定を設けることは重要。また、できる限り放牧等ができる場所の確保を行うことを努力規定として設けるべき。
また、高温多湿の日本においては、畜産施設における夏の暑熱対策は特に重要であり、適切な温度、湿度、換気などについて定めるべき。日照管理についても適切に行うべきである。施設・設備によって動物が傷害等を受けないようにすることも重要。

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<該当箇所>
資料5 「産業動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
1ページ
第3 産業動物の衛生管理及び安全の保持

<意見内容>
「第3 産業動物の衛生管理及び安全の保持」に、「教育訓練等」の項目を新設する。
「管理者は、飼養者に対して必要な教育訓練が確保されるよう努めること。」

<理由>
近年、日本においても畜産施設は大規模・集約化しており、従業員への教育訓練の必要性は増している。最低限、実験動物の飼養保管基準に合わせた項目を盛り込むべき。

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<該当箇所>
資料5 「産業動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
1ページ
第3 産業動物の衛生管理及び安全の保持

<意見内容>
新設項として、「管理者は、施設の日常的な管理及び保守点検並びに定期的な巡回等により、飼養又は保管をする産業動物の数及び状態の確認が行われるようにすること。」

<理由>
毎日の見回りは当然必要であり、動物の疾病や傷害の発見に努め、死体などが放置されないよう、基準に新設項を設ける必要がある。また、最低限、実験動物の飼養保管基準に合わせた項目を盛り込むべき。

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<該当箇所>
資料5 「産業動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
1ページ
第3 産業動物の衛生管理及び安全の保持

<意見内容>
「記録管理の適正化」に関する項を新設する。
「管理者等は、産業動物の飼養及び保管の適正化を図るため、産業動物の入手先、飼育履歴、病歴等に関する記録台帳を整備する等、産業動物の記録管理を適正に行うよう努めること。」

<理由>
経営上求められる記録は当然なされているものと考えられるが、動物の健康及び安全の保持の目的においても適正に記録を行うことで管理がなされるべき。
また、最低限、実験動物の飼養保管基準に合わせた項目を盛り込むべき。

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<該当箇所>
資料5 「産業動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
1ページ
第3 産業動物の衛生管理及び安全の保持

<意見内容>
輸送に関する項を新設する。
「なるべく短時間に輸送できる方法を採り、長時間になる場合は適度な休憩を入れること等により、産業動物の疲労及び苦痛をできるだけ小さくすること。」
「輸送中の畜産動物には過度な絶食・絶水を行わず、必要に応じて適切な給餌及び給水を行うとともに、輸送に用いる車両等を換気等により適切な温度に維持すること。」
「産業動物の生理、生態、習性等を考慮の上、適切に区分して輸送するとともに、輸送に用いる車両、容器等は、産業動物の健康及び安全を確保し、並びに産業動物の逸走を防止するために必要な規模、構造等のものを選定すること。」

<理由>
日本においても北海道・九州から関東への出荷などの畜産動物の長距離輸送が行われており、輸送に関しても、最低限、実験動物の飼養保管基準に準じる項目を盛り込むべき。追加事項として、適度な休憩と、と畜前の絶食・絶水が過度とならないような配慮について追加する。

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<該当箇所>
資料5 「産業動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
1ページ
第3 産業動物の衛生管理及び安全の保持

<意見内容>
殺処分および死体の処理に関する項を新設する。
「疾病等により回復の見込みのない障害を受けた産業動物を殺処分する場合にあっては、動物の殺処分方法に関する指針(平成7年7月総理府告示第40 号)に基づき適正に行うこと。また、産業動物の死体については、関連法に基づいた適切な処理を行い、人の健康及び生活環境を損なうことのないようにすること。」

<理由>
最低限、実験動物の飼養保管基準に準じる項目を盛り込むべき。
特に殺処分方法は動物福祉にとって重要な課題であり、基準に定めがないことは考えられない。
また、死体の処理についても、放置・投棄等をすることなく、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」にもとづいた処理を行い、人の健康及び生活環境を損なうことのないようにすることを定めるべき。

以上

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