展示動物の飼養及び保管に関する基準改正案への意見
以下は、動物愛護管理法に係る告示の改正案のうち、「展示動物の飼養及び保管に関する基準」の改正素案に対し、環境省に送った意見です。
あくまで参考として掲載したものですので、以下の改正素案をごらんの上、皆さまのご意見をお送りください。
<告示の名称>
「展示動物の飼養及び保管に関する基準」
以下すべて、上記基準の改正素案に対するものです。
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<該当箇所>
資料3「展示動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
1ページ
第1 一般原則
1基本的な考え方
「……また、展示動物による人の生命、身体……」
<意見内容>
該当箇所を「……また、展示動物の健康及び安全を保持しつつ、展示動物による人の生命、身体……」とする。
(「展示動物の健康及び安全を保持しつつ、」を追加)
<理由>
改正法第一条に加えられた「動物の健康及び安全の保持等」の文言を基準にも反映させる。この文言は、動物の福祉を意味するものであり、展示動物の飼育にあたって尊重されるべき重要な項目である。また、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するにあたっても、動物の健康及び安全の保持がないがしろにされることがあってはならない。
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<該当箇所>
資料3「展示動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
3ページ~
第3 共通基準
1 動物の健康及び安全の保持
<意見内容>
①新設項として「できる限り行動に自由を与えられるような飼養環境で飼育すること。」を追加する。
②新設項として「みだりに恐怖を与えないこと、脅かしたりしないこと。」を追加する。
<理由>
昨年の法改正においては、動物福祉の「5つの自由」のうち、2つ(行動の自由、恐怖からの自由)が盛り込まれなかったが、法律に盛り込めなかった理由は、実験動物・畜産動物も対象になるためとの説明であった。であれば、それら以外の動物については、飼養保管基準で対応するべきではないか。「5つの自由」の理念を体現する基準とするために、この2つを盛り込むべき。
①について:
運動を確保することについては言及があるが、運動時以外は狭い枠内に閉じ込めるなどの飼い方がされる場合があるため、別途行動の自由についての記述が必要と考える。日常の飼養環境においてもできる限り本来の行動の欲求が満たされるような自由があるべきであり、そのことを明記するべき。
②について:
虐待に準ずる行為として、行なうべきでないことを明記するべき。また、虐待の意図はなくとも、みだりに恐怖を与えることによって動物の人との関係を悪化させる場合もあり、ストレスを与えることにより健康を害することにつながる場合もある。また、みだりに驚かされたことで逸走につながる場合もある。特に展示動物は恐怖や苦痛を与える方法で調教されることもあり、来園者等がものを投げるなどして恐怖を与える場合もあるため、この項目は重要。
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<該当箇所>
資料3「展示動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
6ページ~
(3)逸走時対策
「……捕獲あるいは捕殺……」
<意見内容>
該当箇所を「……捕獲等……」とする。
<理由>
「捕殺」とは捕えて殺すことであり、捕獲に言及すれば十分。むしろ捕えず射殺等することが想定されているのではないかと思われるが、動物愛護管理法のもとではできる限り安楽に殺処分することが求められており、捕獲を第一にめざすべきという意味で「捕獲等」の表現にとどめるべき。
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<該当箇所>
資料3「展示動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
8ページ
第3 共通基準
7 施設廃止時の取扱い
「管理者は、施設の廃止に当たっては……」
<意見内容>
第7項を「7 施設廃止時等の取扱い」とし(「等」を追加する)、
該当箇所を「管理者は、施設の廃止もしくは規模縮小等に当たっては……」とする。
<理由>
展示業、販売業においては、多種多様な動物種を扱っているにもかかわらず、適正な飼養保管ができておらず、頭数を減らすよう指導されている施設がある。適正な事業規模に持っていくに当たっても、この条項が適用されるよう、改正を行なうべき。
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<該当箇所>
資料3「展示動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
8ページ
第3 共通基準
7 施設廃止時の取扱い
「……また、あらかじめ、展示動物の譲渡先を探すための体制の確保に努めること」
<意見内容>
該当箇所を「……また、あらかじめ、展示動物の適切な譲渡先又は適切な譲渡先を探すための体制の確保に努めること」とする。
<理由>
廃止する施設と同じように飼養保管が困難となるような施設、もしくは飼養保管に問題のある施設等に譲渡されても、動物の幸せにはつながらない。ここは譲渡先を「適切な」ものに限定するべき。また、決められるのであれば事前に譲渡先を決めておくことも重要であるため、表現を家庭動物の飼養保管基準の改定案に合わせて、「譲渡先又は」を追加する。
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<該当箇所>
資料3「展示動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
8ページ
第3 共通基準
7 施設廃止時の取扱い
「……獣医師等によって行われるように努めること。」
<意見内容>
該当箇所の「獣医師等」を「獣医師」とし、「等」を削除する。
<理由>
殺処分にあたって、できる限り苦痛を与えない方法を採るためには獣医師の麻酔による方法が最適である。「等」は削除するべき。
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<該当箇所>
資料3「展示動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
4ページ
第3 共通基準
1(1)
カ「……親子を共に飼養するよう努めること」
<意見内容>
該当箇所を「……親子等を共に飼養すること」とする。
<理由>
親だけではなく、兄弟姉妹とともに飼養することも重要。この部分の前段では「一定期間内、親子等を共に飼養すること。」と「等」が入っており、文言は合わせたほうがよいのではないか。
また、前段部分で「飼養すること」とされているにもかかわらず、法律に日齢まで盛り込まれた犬と猫については「努めること」とされているのは、おかしい。同様に「飼養すること」とすべき。
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<該当箇所>
資料3「展示動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
5ページ
第3 共通基準
1(2)
オ「……傷害等を受けるおそれがないような構造にすること。」
<意見内容>
該当箇所を「……展示動物が障害等を受けるおそれがないような構造にすること。」とする。(「展示動物が」を追加する。)
<理由>
実験動物の飼養保管基準では「実験動物が、突起物、穴、くぼみ、斜面等により傷害等を受けるおそれがない構造とすること」とされている。
この項では清掃について触れられているため、従業員の安全のことであって動物のことではないと解釈される可能性があり、展示動物にとって安全な施設にしなければいけないことを明確にするべき。
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<該当箇所>
資料3「展示動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
9ページ
第4 個別基準
1 動物園等における展示
(2)観覧者に対する指導
<意見内容>
新設項として「観覧者に対して指導を行なうための人員に対して適正な教育・訓練を行い、すべての動物に目が行き届く人数を配置すること。」を追加する。
<理由>
来園者及び動物の数に対して指導する人員の配置が乏しい実態がある。中には、ほとんど職員の監視の目がない触れ合いコーナーもある。触れ合いに供されている動物すべてに対して、職員の目の行き届かない範囲がないように定めるべきである。
また、人員は配置されていればよいというわけでもなく、動物の飼育管理についての知識や、指導にあたっての技術等について、十分訓練を受けた者が配置されるべきである。
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<該当箇所>
資料3「展示動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
10ページ
第4 個別基準
1 動物園等における展示
(5)展示動物のと接触
<意見内容>
アの前に、新設項として
「不特定多数の者との触れ合いは多くの動物にとってストレスであることから、限定的であるべきこと、衛生面での配慮が必要であること等を認識し、触れ合いの実施については慎重に検討すること。」
「動物の感じるストレス、馴致できる度合い、人の生命及び身体に対する侵害の防止等の条件を考慮して、触れ合いに供する動物の種類及び数を選定すること。」
「動物本来の生態及び習性に関して誤解を与えるおそれのある形態による触れ合いが行なわれないようにすること。」
を追加する。
<理由>
本来は人との接触を好まない小動物や野生動物も触れ合いに供されており、実態としては次から次へ触り放題となっている。動物にとってはストレスであり、倒れている個体を目撃したこともある。また人の身体に危害が加えられる可能性もゼロではなく、衛生問題からも、触れ合いイベントは極力なくしていく方向にあるべきである。
また、クマの赤ん坊に洋服を着せて写真を一緒に撮らせるなどの触れ合いの形態もあり、人と動物の共生のあり方として誤った観念を植え付けるようなものは避けるように定めるべきである。
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<該当箇所>
資料3「展示動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
12ページ
第4 個別基準
3 撮影
「また、撮影の時間、環境等を適切なものとし……」
<意見内容>
該当部分を「また、撮影の時間(待機時間や移動時間も含む)、環境、給餌給水等を適切なものとし……」とする。
<理由>
撮影そのものにかかる時間だけではなく、待ち時間や移動にかかる時間も動物にとってはストレスである。動物の撮影に入るまでの待機時間に、人目も水もなく放置されていたという話もある。また、撮影時に餌でコントロールを行なうために給餌を抑える場合があるが、過度なものとならないように、適正な給餌についても定めるべきである。
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<該当箇所>
資料3「展示動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」の新旧対照表
12ページ
第4 個別基準
3 撮影
(1)「……特に犬又は猫の撮影に当たっては、幼齢期の取扱いに留意するよう努めること。」
<意見内容>
「犬又は猫の撮影に当たっては、」を削除する。
<理由>
幼齢期は体力も乏しく、あらゆる動物種に関して取扱いに留意すべきであり、犬猫だけを特別扱いしなければならない理由はない。撮影等のために幼い時点で親から取り上げてしまうのは、ライオンなどのふれあい動物も同様である。健全な成長のために親や兄弟姉妹と一緒にいるべきなのはすべての哺乳類共通であり、犬猫に限定する記述は改めるべき。
以上