[終了しました]動物愛護法2018年改正へ向けて署名にご協力ください<国会請願署名>

国会請願署名に一人でも多くの方のご協力をお願いいたします!
※以下は、記録として呼び掛け文・署名の内容を残しています。
※プリントできない方には郵送でもお送りしています。こちらのフォームから、ご住所記入の上、お問い合わせください。
※セブンイレブンのマルチコピー機での出力(ネットプリント)は終了いたしました。
※改正の動向は、ブログの動物愛護法改正カテゴリやTwitter、Facebook、Instagramでご報告しています。SNSのほうが速報です。
署名ご協力のお願い
平成30年(2018年)改正をめざして、既に動物愛護法(正式名称「動物の愛護及び管理に関する法律」)の見直しへ向けた検討が始まっています。
私たちPEACEは、同じく動物保護の活動を行うNPO法人動物実験の廃止を求める会(JAVA)、NPO法人アニマルライツセンター(ARC)とともに、動物愛護法が実効性を持ち、より幅広い動物たちを守ることができる法律となるよう、国会への請願署名の呼びかけを開始しました。
私たちは、この法律の主たる目的が「心身の苦痛を感受する存在」である動物たちの福祉にすえられ、販売される動物たちや見世物にされる動物たちをめぐる不適切な状況が改善されるだけではなく、終生飼養されない実験動物や畜産動物についても、きちんと福祉のための制度下で守られる国となることを願い、法改正を求めています。
また、大量生産によって店頭で幼くして売られる動物たちや、人間の事情で飼育放棄される動物たち、本来の生息地ではない人工的な環境で飼われる野生動物たちの問題に、より実効性を持って対処がなされるよう、包括的な改正案を提示し、活動しています。
「どうしてこの国ではこのような動物の扱いが許されているのだろう!」と一度でも思ったことのある皆さま、ぜひ力を合わせて、国会に声を届けましょう!
※注意事項:
- 上記バナーをクリックし、PDFファイルを印刷してお使いください。
- 署名の郵送先はまとめてJAVAさんになります。署名用紙記載の住所の通り、「JAVA署名係」あてにお送り下さい。(FAX、メール不可です)
- 黒か青のペンで、直筆にてご署名下さい。(鉛筆や消せるペンは不可)
- 日本国内に在住の方であればどなたでも署名していただけます。
- 印刷された用紙をご希望の方は、お問い合わせフォームからご希望の枚数・送付先のご住所・郵便番号をお知らせください。
※署名集約のためにお預かりした個人情報は、衆議院議長/参議院議長への提出以外の目的には使用しません。
動物愛護法の改正を求める請願署名
「動物の愛護及び管理に関する法律」は2012 年に3度目の改正がされました。しかし、依然として動物虐待や劣悪飼育といった問題が後を絶ちません。そこで、この法律の実効性を高め、また、守られる動物種と規制対象になる業種を広げること等によって、人が飼育する国内のすべての動物がより適正に扱われるよう、改正していただくことを請願いたします。
動物福祉の『5つの自由』を盛り込む(第2条)
基本原則に現行法に欠けている「恐怖や抑圧からの自由」「自然に行動できる自由」を追加し、動物福祉を法の理念に掲げる。
第一種動物取扱業の規制を強化・拡大(第二節)
最低限の飼育環境設備の基準を定め、立入を義務化する等、ペットショップやブリーダー、動物園や動物カフェ等の動物取扱業の規制を強化し、動物を適切に扱えない業者や移動展示販売業者等は営業できないようにする。
また対象業種に動物実験施設、畜産関係業、輸送業者等、生きている脊椎動物を扱うすべての業を含める。
特定動物の飼育規制を強化(第26条)
適正に飼育することが難しいライオンやクマ等の特定動物をペット目的で飼育することの禁止等、規制を強化する。
自治体による引取り・収容・殺処分の改善(第35条)
犬猫の定点収集を実質禁止し、駆除目的で捕獲された猫の引取りを原則禁止とする。殺処分方法、収容施設の改善により、収容動物の福祉を向上させる。
繁殖制限を強化(第37条)
遺棄や殺処分、劣悪多頭飼育等をなくすため、犬猫に限らず飼育している動物の繁殖制限をより強く促す。また自治体に地域猫活動支援を義務付ける。
動物実験の代替・削減を強化(第41条)
代替法がある場合にそれを利用することや実験動物使用数の削減を義務とすることで、「動物実験の3R 」に実効性を持たせる。また、代替法の開発・普及を国の責務とする。
虐待防止を強化、罰則を強化(第六章)
殺傷罪の罰則の上限を器物損壊より重くするなど、すべての罰則を強化する。適切な運動をさせない、恐怖やストレスを与える、世話をせず放置するなどの虐待の定義を盛り込むことで取締りや立件をしやすくするとともに、行政による緊急一時保護を可能にする。また、すべての脊椎動物を対象とする。
畜産動物についての条項を追加(新設)
国際的な基準を踏まえた飼育や処分方法に関する基準を定める等、基本的な条項を新たに作る。農林水産省の各機関と連携し、畜産業においても動物福祉が守られるようにする。