改正された外来生物法に基づいて、新たなにアカミミガメとアメリカザリガニを「条件付特定外来生物」に指定するためのパブリックコメントが始まりました。
法改正により、特定外来生物に対し、一部の規制を適用させないことができるようになったため、そのような特定外来生物にアカミミガメとアメリカザリガニの2種を指定しようとするものです。
そうした特定外来生物は、通称として「条件付特定外来生物」と呼ぶということも公表されました。
これらの2種については、「飼養等の禁止」と「譲渡し等の禁止」は適用されません。よって、飼育する場合の許可も不要で、現在飼育している人は、そのまま飼育を継続できます。飼えなくなった場合、新しい飼い主に譲ることも可能です。ただし、販売や頒布、野外への放出は禁止されます。
意見を求めているのは、下記の文書に対してです。
意見募集要領に従って意見提出してください。メールは、下記リンク先ページ下部にある送信フォームからも送信できます。
以下は参考資料です。
- 添付資料3 特定外来生物等専門家会合で条件付特定外来生物(通称)に指定することが適当とされた外来生物の概要
- 添付資料4 アカミミガメ・アメリカザリガニの規制適用除外の概要(案)
- 添付資料5 (参考)特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の概要