日本の化審法に該当するアメリカの有害物質規制法(略称:TSCA)も、EUのREACH制定以前から改正の動きがあると伝えられていましたが、ずっと実現がされないままでした。
今年、やっと改正成立の日の目を見ましたが、上院と下院で別々の法案が採決され、それを最終調整するなど、紆余曲折を経ました。これだけ花盛りで使われている化学物質への対応に、40年前の法律が十分であるはずはないと思います。
そして何より、最終的にオバマ大統領が署名をした法案は「商業目的で使用されている何万もの化学物質に対する連邦政府の監督権を強め、また化学物質の安全性を評価するための動物実験を最小限にとどめ、場合によっては代替するための規定が盛り込まれている」とのこと。(ヒューメイン・ソサイエティ・インターナショナル(HSI)のプレスリリースより)
動物たちにとっても大きな朗報でした!
改正法のもとでは、新たな試験方法の研究開発が優先され、評価(バリデート)された動物実験の代替法がある場合には、それを使うことが義務付けられます。
国際的な動物保護団体であるヒューメイン・ソサイエティ・インターナショナル(HSI)のサイトに関連記事が載っていますので、詳細はこちらもご覧ください。