2017年改正種の保存法 認定希少種保全動植物園等条文

2017年改正の種の保存法より、認定希少種保全動植物園等に係る章を抜粋。

環境省の「動植物園等公的機能推進方策のあり方検討会」で検討された結果が、この種の保存法改正に繋がっています。経緯は、こちらの傍聴記からご確認ください。


第五章 認定希少種保全動植物園等

(希少種保全動植物園等の認定)

第四十八条の四 動植物園等を設置し、又は管理する者(法人に限る。)は、申請により、次の各号のいずれにも適合していることについて、動植物園等ごとに、環境大臣の認定を受けることができる。

一 当該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養等及び譲渡し等の目的が、第十三条第一項に規定する目的に適合すること。

二 当該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養等及び譲渡し等の実施体制及び飼養栽培施設が、当該希少野生動植物種の保存に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。

三 当該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の飼養等及び譲渡し等に関する計画が、当該希少野生動植物種の保存に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。

四 前号の計画が確実に実施されると見込まれること。

五 当該動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の展示の方針その他の事項が、希少野生動植物種の保存に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。

2 前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一 認定を受けようとする者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
二 認定を受けようとする動植物園等の名称及び所在地
三 前号の動植物園等において取り扱われる希少野生動植物種の種名
四 前号に掲げる希少野生動植物種ごとの飼養等及び譲渡し等の目的
五 第三号に掲げる希少野生動植物種ごとの飼養等及び譲渡し等の実施体制及び飼養栽培施設に関する事項
六 前項第三号の計画(第四十八条の十において「計画」という。)
七 前各号に掲げるもののほか、第三号に掲げる希少野生動植物種の展示の方針その他環境省令で定める事項

3 環境大臣は、第一項の認定の申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をしなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の認定を受けることができない。

一 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 第四十八条の九の規定により第一項の認定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者
三 その役員のうちに、第一号に該当する者がある者

5 環境大臣は、第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を公示しなければならない。次条第一項の規定により変更の認定をしたとき、同条第三項の規定による変更の届出があったとき、同条第四項の規定による廃止の届出があったとき、第四十八条の六第一項の規定により認定の更新をしたとき、又は第四十八条の九の規定により認定を取り消したときも、同様とする。

(変更の認定等)
第四十八条の五前条第一項の認定を受けた動植物園等(以下「認定希少種保全動植物園等」という。)を設置し、又は管理する者(以下「認定希少種保全動植物園等設置者等」という。)は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第二項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。

3 認定希少種保全動植物園等設置者等は、前条第二項第一号から第六号までに掲げる事項(同項第三号から第六号までに掲げる事項にあっては、第一項ただし書に規定する軽微な変更に係るものであって、環境省令で定めるものに限る。)を変更したときは、
環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

4 認定希少種保全動植物園等設置者等は、認定希少種保全動植物園等を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

(認定の更新)

第四十八条の六第四十八条の四第一項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 第四十八条の四第二項から第四項までの規定は、前項の認定の 更新について準用する。

3 第一項の認定の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

4 前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の 有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(記録及び報告)
第四十八条の七認定希少種保全動植物園等設置者等は、認定希少種保全動植物園等ごとに、希少野生動植物種の飼養等及び譲渡し等に関し環境省令で定める事項を記録し、これを保存するとともに、環境省令で定めるところにより、定期的に、これを環境大臣に報告しなければならない。

(適合命令)
第四十八条の八環境大臣は、認定希少種保全動植物園等が第四十八条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定希少種保全動植物園等設置者等に対し、これらの規定に適合させるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(認定の取消し)
第四十八条の九環境大臣は、認定希少種保全動植物園等設置者等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第四十八条の四第一項の認定を取り消すことができる。

一 認定希少種保全動植物園等設置者等がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
二 認定希少種保全動植物園等設置者等が不正の手段により第四十八条の四第一項の認定、第四十八条の五第一項の変更の認定又は第四十八条の六第一項の認定の更新を受けたとき。
三 認定希少種保全動植物園等が第四十八条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

(譲渡し等の禁止等の特例)
第四十八条の十認定希少種保全動植物園等設置者等が計画に従って行う希少野生動植物種の譲渡し等については、第十二条第一項及び第五十四条第二項の規定は、適用しない。

(報告徴収及び立入検査)
第四十八条の十一環境大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、認定希少種保全動植物園等設置者等に対し、必要な報告を求め、又はその職員に、認定希少種保全動植物園等若しくは認定希少種保全動植物園等設置者等の事務所に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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