先日、憲法記念日にグッドニュースが流れてきました。ベルギーの憲法に、 動物が感覚・感情のある存在(sentient beings)であることが盛り込まれたそうです。
ベルギーは、イタリア、ドイツ、ルクセンブルク、スロベニア、オーストリアに続き、憲法に動物に関する条項を含めた6番目のEU加盟国となりました。スイス、エジプト、ブラジル、インドなど、EU以外の国々にも同様の動きは広がっています。
ベルギー憲法の第7条に以下のような内容が追加されました。
※ベルギーは、3つの言語共同体(Community)と3つの地域(Region)からなる連邦制の国家です。
これは、EUを成り立たせる基本的な条約である「欧州連合の機能に関する条約」(リスボン条約による修正後)第13条の内容に沿ったものと言えます。
ベルギーの団体GAIAによれば、この改正は86%の市民の支持を得ていたとか。ものすごい支持率に驚きますが、「30年前には考えられなかった」(同団体コメントより)にもかかわらず、世論が変わったということは心強く思います。
出典
After years of campaigning, the sentience of animals is now …
関連情報
ベルギーは、哺乳類について、飼育してよい動物をポジティブリスト(ホワイトリスト)化している国の一つです。リストに載っていない動物は飼育できません。
また、ベルギーでは、スコティッシュフォールドの繁殖と販売が禁止になったというニュースもありました。
2021年10月1日より、ベルギーのフランドル地方ではスコティッシュフォールドなどの折れ耳の猫の繁殖と販売が禁止されるこ…
ベルギーの動物福祉に関する法令については下記の論文が参考になります。
竹村 壮太郎(小樽商科大), 商学討究 71 (2・3) 265 -289, 2020年12月