昨日、大阪高裁にて、堀井動物園園長の動物愛護法違反(特定動物の無許可飼育)の控訴審判決が出ました。
主文は、本件控訴を棄却する。
一審の判決、罰金30万円が維持されました! 皆さま、ご支援・ご協力を大変ありがとうございました!
傍聴に行ってくださった方からの報告によると、判決文読み上げでは以下のようなことが述べられたそうです。
被告人側は「このケースで訴訟まで至るのは不当であり、刑事処分は極めて異例。本人は反省し、法令順守に努め改善にむかっている。特定の団体の圧力による、検察の職権乱用である」と主張しているが、県動物保護管理センターからの2度に渡る指導の延長上に違法飼育があり、本人の反省をふまえても、検察による公訴提起は逸脱したものとは認められない。他の事案と比較しても、正当でないとする理由は皆無。
30万円の刑罰が不当に重いというが、量刑に誤りはなく相当である。一般人に対して一連の動物が危害を加えることはないとのことだが、特定動物の無許可飼育において公益の侵害は小さくない。
行政からのこれまでの度々の指導や、規範意識の貧しさを考えても、重すぎることはない。廃業せざるを得ないということであるが、重くはない30万円の罰金に執行を猶予することはできない。
以上です。
傍聴した印象としては、堀井側の控訴の主張が全てぶった切られた感じで、聞いていて気持ちいいぐらいだったそうです。
一審でも感じましたが、司法の判断を本人に語って聞かせるところに裁判の意味があるのかもしれません。これまでの運営の仕方全般についても、ぜひ反省をしていただきたいものです。
最高裁への上告は簡単ではないようですが、14日間の期限を待って、刑が確定したかどうか確認し、再度ご報告いたします。
追記:翌29日、中日新聞が報じてくださいました。
- 中日新聞:さわれる動物園園長の控訴棄却 大阪高裁、動物愛護法違反罪:滋賀
これまでの裁判の経過
まとめページから経過をたどれるようにしてあります👇