法改正施行後に53日齢で売られていた子猫

6月1日、改正動物愛護法の2年目施行がありました。犬猫以外の動物を扱う動物取扱業者に対しては何も変わりません

法改正施行後に53日齢で売られていた子猫
6月1日、犬猫生後8週齢規制と動物取扱業の飼養管理基準(の一部)が施行へ。
ただし犬猫以外の動物は何ら変化なし!
犬猫についても、既存業者は施設の数値基準と人員数数値基準は来年以降

本日6月1日、改正動物愛護法の2年目施行が行われました。具体的には、第21条に詳細に定めるよう盛り込まれた動物取扱業の飼養管理基準が施行されますが、今年、この施行で何かが変わるのは、犬と猫についてだけです。

残念ながら、犬猫以外の動物種については、何ら基準の内容に変化はなく、法改正も意味がない状態になっています。環境省は、犬猫以外の動物についても、今後基準を検討すると言っているので、継続して働きかけが必要です。

本日から、新しい省令が施行されていますが、内容について更新されているのは、犬と猫だけです。

また、この省令を遵守するにあたり、条文をどのように解釈するべきなのかについて詳細が明示された文書の最終版も公開されました。

【犬猫について施行される点】
●生後56日を経過しない犬猫の販売禁止が実現します。
●新しく定められた飼養管理基準が施行されますが、既に業登録済みの既存業者の場合は、施設の数値基準と人員の数値基準は、まだ施行されません。
●経過措置により、既存業者の場合、施設の数値基準は来年の6月施行されます。
●経過措置により、既存の第一種動物取扱業者の場合、人員の数値基準は令和6年6月に施行されます。既存の第二種動物取扱業者の場合は、令和7年6月施行です。
●今年の6月1日に犬猫取扱業者に対して施行されるのは、温度、臭気、健康診断、繁殖頻度、被毛に糞尿等が固着した状態は不可等のみです。
輸送後2日間は販売できず、様子を見なければならなくなることが、超短期の移動販売には影響があるかもしれません。(一方で、犬猫以外の動物に対しては輸送後ではなく、仕入れ後であることが明確になってしまったので、改悪でもあります。)
●環境省が取りまとめた「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」には、業者に行政処分が下るまでのプロセスについて説明があるので、参考にしてください。

追記

環境省から、施行通知に関する訂正が出ました。通知そのものと一緒にリンクします。

施行通知の内容

第1 動物取扱業に係る飼養管理基準(第21条関係)

動物取扱業に係る飼養管理基準に関する規定について、今般、「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」(令和3年環境省令第7号)を新たに制定し、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」(平成18年環境省令第1号)について所要の改正を行った。

また、これに伴い「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」(平成18年1月環境省告示第20号)及び「第二種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」(平成25年4月環境省告示第47号)を廃止することとした。

具体的な制定内容等については、別添1から別添3を参照されたい。

これらの執行に当たっては、基準を満たさない不適切な状態を放置し、速やかに改善する意志がないような悪質な事業者に対しては、勧告、命令、取消処分、刑事告発といった手段を効果的に活用するといった厳格な対応を図ることが重要である。 一部の基準の経過措置期間中においても、体表が毛玉で覆われた状態等の犬猫の不適切な状態を直接禁止する基準その他の基準は令和3年6月1日から適用されることから、それらを運用して、適正飼養を担保することが必要である。また、従業者の員数(飼養頭数)などの経過措置を定めた基準と現状との乖離が大きい事業者等については、経過措置期間中に基準に適合するよう集中的に指導等を行い、経過措置期間終了までに新たな基準に適合できないと判断される場合は、経過措置期間が終了した後に取消し等を行うことも視野に厳格な対応を図ることが重要である。

なお、これらの対応を円滑に行うため、5月中に策定予定の基準の解説書(仮称)の内容も参照されたい。

第2.幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限(第22条の5関係)

幼齢の犬又は猫に係る販売等の制限に関する規定について、「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成24年法律第79号。以下「平成24年改正法」という。)において、犬猫等販売業者(販売の用に供する犬又は猫の繁殖を行うものに限る。)は、その繁殖を行った犬又は猫であって出生後56日を経過しないものについて、販売のため又は販売の用に供するために引渡し又は展示をしてはならないとしていたが、犬猫等販売業者へ与える影響を考慮し、一定期間は販売等の制限を出生後49日とする経過措置が設けられていた(平成24年改正法附則第7条)。

今般(令和3年6月1日)の改正法の一部施行に伴い当該経過措置を定めた平成24年改正法附則第7条が削除され、出生後56日を経過しない犬又は猫の販売等が制限されることとなった。

なお、専ら文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項の規定により天然記念物として指定された犬(以下「指定犬」という。)の繁殖を行う犬猫等販売業者が犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合は、出生後56日ではなく出生後49日を経過していれば当該犬の販売等をすることができる特例が設けられている(原始附則第2項)。

この趣旨について、指定犬を専門に繁殖しているブリーダーが、一般の飼養者に直接販売する場合に限って例外措置を設けたものであり、ペットショップが一般の飼い主に販売する場合等には適用されないことに留意されたい。犬猫等販売業者が取り扱う犬が指定犬に該当するか否かについて疑義が生じる場合は、文化財担当部局とも連携し対応を図られたい。

なお、平成24年改正法による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律第22条の5の「販売の用に供するための引渡し」には、他の販売業者への販売委託のための引渡し、オークション市場への持ち込み等が含まれること、本規制は早期の親兄弟等からの引き離しを抑制するために設けられたものであるため、「展示」には、ブリーダーがその事業所において、親兄弟等とともに飼養している状況を購入予定者に見せる行為は含まれないことは、従前のとおりである。

※柴犬、紀州犬、四国犬、甲斐犬、北海道犬及び秋田犬

 

追記:施行2日目、やはり守られていない生後56日齢規制

2年目施行があった翌日の6月2日、やはり法律に違反して53日齢の猫が販売されていました。「当店は動物愛護管理法を遵守しております」という表示がむなしい。

会員が通報し、店頭から撤去されましたが、それだけです。法改正への意識が薄すぎるのではないでしょうか。

▼56日齢規制に違反しているとして指導され、子猫が撤去されたペットショップ店頭

56日齢規制に違反していて撤去されたケージ

▼2019年改正動物愛護法について2019年改正法 2020年、2021年施行 動物愛護管理法 まとめ

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