動物愛護法改正法案、衆議院の環境委通過 ! 参議院は 11日に環境委、12日の本会議で成立の見込み

動愛法改正 法律案 可決 採決 採択 通過 衆参両院 環境委 本会議 成立

令和元年5月31日第198国会(常会)衆議院環境委員会

昨日、衆議院の環境委員会を傍聴してきました。起草された動物愛護法改正法案を委員会提出法案とすることについて採決があり、可決。その後に動物の愛護及び管理の推進に関する件として、委員会決議についても採択されました。

法案の趣旨説明は生方幸夫議員(立憲民主党)が行い、質疑的発言として堀越啓仁議員(立憲民主党)、西岡秀子議員(国民民主党)、田村貴昭議員(共産党)から15分ずつ質問が行われ、答弁には、法案提出者である生方幸夫議員と小宮山泰子議員(国民民主党)が立ちました。

委員長

詳しくは議事録が出てきてからご報告できればと思いますが、行政の犬猫殺処分で行われている二酸化炭素によるガス殺が不可となるのかどうかについてや、天然記念物の日本犬を指定犬として56日齢の適用除外とすることについて、マイクロチップ一部義務化となる際のトレーサビリティの担保について、畜産部局との連携は何を行うのかについて、特定動物は愛玩飼養禁止で間違いないかどうかについて、所有者不明の猫の引取り拒否ができるようになることについて、動物虐待への対応について、劣悪飼育者への立入り時に福祉職を伴うべきではないかということについて、動物虐待を厳罰化した理由について、マイクロチップが入っていない犬猫の所有権の問題について、動物愛護部局の職員の増員等の措置について等、改正法案の趣旨の確認が行われました。

また、委員会決議の読み上げを小宮山泰子議員が行い、採決。これに対し、政府側から原田義昭環境大臣が発言を行いました。

傍聴席

2016年からこの日へ向けて3団体で活動してきましたので、附則に検討事項としてしか残らなかった実験動物や、最終局面で附則からも落とされた畜産動物のことを思うと非常に残念ですが、獲得事項も多く、感慨深いものがありました。

このあと、法案は6月6日に衆議院本会議で可決され、6月11日の参議院環境委員会で採決、12日参議院本会議で成立する見込みです。あともうひと踏ん張り、頑張ります。

また、改正法案の概要は以下の通りです。詳細なまとめは、来週以降とさせてください。

まだ成立はしていませんが、皆さま、長きに渡り、ご協力を大変ありがとうございました。これから、施行へ向けて環境省への働きかけが必要です。引き続き、動物たちのためによろしくお願いいたします!

「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案の概要」より

1.動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化
   
2.第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
 ①登録拒否事由の追加
 ②環境省令で定める遵守基準を具体的に明示
  遵守基準:飼養施設の構造・規模、環境の管理、繁殖の方法等
 ③犬・猫の販売場所を事業所に限定
 ④出生後56日(8週)を経過しない犬又は猫の販売等を制限

3.動物の適正飼養のための規制の強化
 ①適正飼養が困難な場合の繁殖防止の義務化
 ②都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定
 ③特定動物(危険動物)に関する規制の強化
  ・愛玩目的での飼養等を禁止・特定動物同士の交雑種を規制対象に追加
 ④動物虐待に対する罰則の引き上げ
  殺傷:懲役5年、罰金500万円←懲役2年、罰金200万円
  虐待・遺棄:懲役1年、罰金100万円←罰金100万円

4.都道府県等の措置等の拡充
 ①動物愛護管理センターの業務を規定
 ②動物愛護管理担当職員の位置付けの明確化
 ③所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合等を規定

5.マイクロチップの装着等
 ①犬猫の繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務 付ける(義務対象者以外には努力義務を課す)
 ②登録を受けた犬猫を所有した者に変更届出を義務付ける

6.その他
 ①保健所等における殺処分の方法に係る国際的動向の考慮
 ②獣医師による虐待の通報の義務化
 ③関係機関の連携の強化
 ④施行後5年を目途に必要な措置を講ずる検討条項

▼衆議院で作られた改正法案の概要図 ※クリックで拡大表示
動物愛護管理法 改正 法律 内容 概要 ポイント 要点 詳細

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