PEACEでは検察が動物愛護法違反で受理した人員数や起訴・不起訴とした人員数の統計を法務省が公表している検察統計から集計し、こちらのページに掲載していますが、最新の2021年版統計までの情報を加えました。
グラフにすると一目瞭然ですが、明らかに2019年改正法の施行1年後に受理数が跳ね上がっています。(残念ながら不起訴の数もですが…!)
データは、最初の改正動物愛護法が施行された2000年以降、2021年までのものです。(2023年7月現在で最新データです)
2019年の法改正では、動物虐待(殺傷罪)の罰則が大幅に強化され、懲役刑の上限を5年、罰金刑の上限を500万円とすることができました。特に懲役刑の上限が5年となれば、警察も動かないわけにいかない重さの犯罪となるので上限を引き上げるべきとの声が法曹関係者からも上がっていましたが、現実にその通りとなっていることが統計からも示されました。
もちろん、これは実際の事件数がふえたわけではありません。これまでは事件化されてこなったようなケースでも警察が動き、送検される数がふえたことによる急上昇だと考えられます。
量刑については今後重くなっていくかどうかまだわかりませんが、参考まで、過去の重大な動物虐待事件をグラフに例示しました。量刑も、市民感情に合ったものになっていってほしいものです。
ちなみに、緩やかな数の上昇がみられる2012年改正では、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」が「二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金」へ改正され、罰則にネグレクトに関係する文言が追加されていました。
注意事項
- あくまで動物愛護法違反全てについての数なので、動物虐待だけではなく、例えば特定動物の無許可飼育等の事例も含まれます。虐待罪での摘発数については、警察の統計を参照してください。
- 公判の結果については罪名別の統計が出ていませんので、有罪となった人員数がわかりません。執行猶予がついた数は、エクセルシートを参照してください。
- グラフの「その他」は、他の検察庁に送致、家庭裁判所へ送致、未済(翌年へ繰越)の計です。つまり、受理された人員数のうち、他の検察庁から送致されてきた分については、二重にカウントされていることになります。
こちらのページに警察の統計と併せ、最新版を掲載しています
動物虐待として摘発された事件・人の数を知るには、検察と警察の2つの統計があります。 動物愛護法違反⇒検察が受理した人員数や起訴・公判請求した人員数などを統計で公表しています。⇒こちら 動物愛護法違反のうち動物虐待事件のみの数[…]
罰則の強化の詳細についてはこちらをご覧ください。
罰則(第四十四条~):動物殺傷罪の上限が懲役5年又は500万円以下の罰金に上がるなどしました※下線が改正部分。第六章 罰則第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の[…]