クロスボウ(ボーガン)の所持を許可制とする銃刀法改正が成立! 警察は無料廃棄を受け付ける

6月 8日、全会一致で、銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)の一部を改正する法律案が可決成立しました。これにより、クロスボウ(洋弓銃、いわゆるボーガン)の所持が許可制となり、許可を受けた者以外の所持は禁止となりました。

許可される用途は、スポーツや動物麻酔などに限定されます。許可を受けた目的以外の発射は禁止されるため、虐待目的で動物に向けて発射することも法律違反です。これまで、動物虐待では9件の摘発がありましたが、予防のためにも、所持自体が原則禁止されることは朗報です!

不法に所持した場合は3年以下の懲役か50万円以下の罰金。すでに所持している人は、施行日から半年以内に許可を受けるか、廃棄しなければなりません。

報道によると、警察庁は、全国の警察署でクロスボウの無料廃棄を受け付けるそうです。また、フリーマーケットアプリなどを通して流通しないように、関係団体に出品禁止への協力も求めるそうです。(「クロスボウの廃棄 警察が無料で受け付け 改正銃刀法成立で」毎日新聞)

改正法は、来年3月までに施行されます。

ちなみに、先行して条例で届出制としていた兵庫県では、今年6月3日時点で、161の個人と法人から207台の届出があるそうです。また、いったん届け出た後、県外に転出または廃棄された分が6台あり、これまでに計213台の届出があったとのことです。(「兵庫県のボーガン届け出は213台 宝塚4人殺傷事件から1年 政府も許可制検討」神戸新聞)

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)(参議院送付)の概要(衆議院サイトより)
 本案は、最近におけるクロスボウを使用した犯罪の実情等に鑑み、これによる危害の発生を防止するため、許可を受けた者が所持する場合等を除いて、その所持を禁止するとともに、その所持許可の要件及び当該所持許可を受けた者の義務を定める等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 クロスボウの所持の禁止に関する規定の整備

  引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、矢の運動エネルギーが人の生命に危険を及ぼし得るものを「クロスボウ」と位置付け、所持の禁止の対象とすること。

二 クロスボウの所持許可制に関する規定の整備

 1 標的射撃等の用途に供するためクロスボウを所持しようとする者は、所持しようとするクロスボウごとに、都道府県公安委員会の所持許可を受けなければならないこととすること。

 2 クロスボウの所持許可に係る欠格事由に関する規定を設けるとともに、クロスボウの取扱いに関する講習会の実施等に関する規定を設けること。

 3 所持許可に係る用途に供する場合その他正当な理由がない場合におけるクロスボウの携帯又は運搬を禁止し、所持許可に係る用途に供する場合を除いてはこれを発射してはならないこととし、また、譲渡する相手方の確認に関する規定を設けること。

三 クロスボウ射撃指導員に関する規定の整備

  都道府県公安委員会は、クロスボウの操作等に関する知識、技能等が基準に適合する者を、その者の申請に基づき、クロスボウ射撃指導員として指定することができることとすること。

四 その他の規定の整備

  クロスボウを不法に所持した者に対する罰則規定その他所要の規定を整備すること。

五 施行期日

  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(衆議院サイトより)
 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項に留意し、その運用等について遺漏なきを期すべきである。

一 本法に基づく政令及び内閣府令等を早期に制定するとともに、具体的かつ明確な運用基準を都道府県警察に周知徹底すること。特に、クロスボウの所持を許可するに当たっては、厳格な審査を行うとともに、不適格者が確実に排除されるようにすること。

二 法令改正に基づくクロスボウの所持禁止、許可制の導入、経過期間における措置等について、積極的な広報啓発等により国民に対して十分に周知すること。特に、クロスボウ販売事業者に対しては、都道府県公安委員会の許可を受けていない者に販売することのないようにするとともに、現にクロスボウを所持している者に対しては、経過措置期間において許可申請や廃棄等が適切に行われるようにすること。

三 クロスボウの入手経路の大半がインターネット上の取引であることに鑑み、インターネット上の取引の監視及び取締りを強化すること。また、関係機関と連携し、クロスボウの輸入に係る審査・検査体制を強化すること。

参考

追記

警察庁のサイトに法改正についてのページができました。回収については、「警察に処分依頼をしていただければ無償でお引き取りいたしますので、最寄りの警察署等になるべく早めに御相談ください」と記載されています。

過去記事

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