動物愛護部会第51回傍聴報告 省令・告示等の改正点やスケジュールの公表がありました

動物愛護部会第51回が9月5日に開催されました。大変遅くなりましたが、概要です。既に配布資料はこちらで公開されています。

この日は、環境省から動物愛護法改正についての報告が主で、省令・告示等の改正についての審議会への諮問はまだ行われず次回とのことでした。これから改正しなければいけない省令・告示の条文について洗い出した一覧表が配られましたが、まだ具体的ではなく、簡単にこれこれを入れないといけないだろう程度の説明でした。こちらのページに、並べ直したものをアップしてあります。スケジュール表については、こちらに補完したものをアップしました。

委員からの主な質問ややりとりは、ざっとですが下記のような感じです。(メモから起こしているので、言いまわしなどは実際の発言の再現ではない部分もあります。こういう感じのことを言っていたと補っている部分もありますので、正確には、議事録が公表された際に、そちらをご参照ください。ただし議事録も実際の発言が載っていなかったりすること等はあります)

9月23日締切で、この部会の日には既に始まっていたパブリックコメント(政令改正・経過措置に関するもの)について言及がなかったような気がするのが意外でした。(聞き落としていたら申し訳ないのですが)

次回、第52回は10月17日に開催されます。傍聴申し込みは10 月11 日(金)17時必着です。ぜひ傍聴し、動愛法改正施行が実効性のあるものとなるよう、働きかけましょう。

法律について何とかならないのかと思う部分や具体的な事例などは、環境省にぜひ直接メールしてください。

環境省:MOEメール
https://www.env.go.jp/moemail/

委員の質問・意見等と環境省の回答メモ

獣医師会:
虐待の通報が義務化されたがその周知について、受付窓口が都道府県となったが(PEACE注:なったのだろうか? 愛護センターを通報先とする議連案は成立した法案には採用されていない。条文では通報先は都道府県とその他の関係先のままである)、今までも開業獣医師は知らなかったのが現状。どのように進めていくのか疑問。
⇒環境省:
可能な限り速やかにということになった。夜中なら自治体はやっていないができる限りということで、どうするのか、個別の判断をどうするのかということと、周知の問題があるが、周知はこれまで十分でなかったので、図れるよう続けていきたい。
個別の判断については、今回例示が追加されたが現状判断難しい。自治体のスキルアップのための研修や定期的に虐待事例の資料をまとめてきたところ。

獣医師会:
看護師法で、診療補助業務に係るところは農水省で、環境省は愛がん動物の飼養の指導に係る部分ということになるかと思うが、役割分担はどうなっているか?
⇒環境省:
法律上は所管は分かれていないので、農水省と二人三脚で施行に向けて進めてまいりたい。(診療補助は)獣医師法上の特例となるので、これは農水省中心に検討することになるだろう。愛護指導助言も重要な業務であり、環境省がカリキュラムや試験問題の検討を行うことになるだろう。検討委員会を回して検討する。

<ここからのメモは時系列ではなく条文順です>

委員:
犬猫の販売場所が事業所に限定されたが、これは移動販売ができなくなるということでよいか。
⇒環境省:
登録している事業所で販売となる。どういった場合に新たに登録ができるのか、見直すべき点があるか、考えてまいりたい。
(PEACE注:環境省の回答だとわかりづらいかもしれないですが、改正法施行後は1日(24時間以内)の販売でも登録が必要になるだろうということは、以前環境省から聞いていました。その運用をどうするかの検討をしていきたいという意味だと思います。)

委員:
第37条の繁殖防止の義務化だが、本人がおそれがあると思っていなくても自治体の判断で(手術を)強制できるか?
⇒環境省:
主語は飼い主。資料には載せなかったが、第2項で自治体の指導助言を行わなけれならないことになっている。
⇒委員:
それ以上の強い措置は?
⇒環境省:
権限は法律に規定がない。生活環境に支障があれば、(第25条のほうで)措置ができる。

委員:
殺処分のところで、自治体の殺処分だけでなく殺す方法全般について、病気のペットをどう扱うのか、安楽死の方法どうするのかといったことについてアメリカなら獣医師会の指針があるが、今後の展開、世論形成をどうするのか。
⇒環境省:
何をもって国際的かが難しい。そのままアメリカ獣医師会の指針なのか。周辺の情報を集める必要がある。一般の方々の向き合い方は、終生飼養などとの兼ね合いもあって
難しいが、重要なことだ。
⇒座長:
獣医師会への依頼はありうるのでは。専門的なことなので、(それ以外の検討方法は)難しい。

委員:
(動物愛護管理担当職員のところで)多頭飼育や餌やりなど問題をすべて保健所に負わせるのは大変。現場へ行くのにも時間がかかり、ロスになっている。一般市町村の職員と連携しないといけないという世論をつくっていく。(社福なども例に挙げ、)研修や世論形成についてどうあるべきか。
⇒環境省:
(改正で)一定の期待が示された。法定義務のない自治体が何を担うべきか、環境省として直接は難しいが、研修には一般市町村も参加できる。どう考えていくべきか(検討する必要があるというようなことだったと思います)

座長:
マイクロチップ装着義務が定められたということで、司法上の効果が出るのか。法務省に照会をかけたほうがよいのではないか。所有者の推定であるとか、何らか効果が出るのではないかと思うので確認したほうがよい。

委員:
マイクロチップの条文で気になるところがある。第39条の二で、取得した日から30日以内に売るときに入れるとなっているが、「生後90日を経過した日」とも書かれている。
120日までは免除されるのでは。生後57日とか58日で売るときにはマイクロチップを埋め込む義務があるのか。今後定める省令などで趣旨を書いて、読めるようにする必要があるのではないか。
(座長もわかりにくいと思ったというようなことを補足で発言)
⇒環境省:
法律の専門家の方から読みづらいという指摘を受ける。販売したときには装着していなければならないとしっかり読めるようにしておきたい。

【最後、議事がすべて終わり座長が何かありますかと言ったあとの委員からの意見】

委員:
ペットを連れた旅行に伴うトラブルが最近ある。ペットと泊まれるペンションなどは第一種動物取扱業ではないが、トラブルがあったときに業者のいる自治体と旅行者の居住する自治体とが別になるなど自治体の負担が大きい。逸走が起きたときや、犬連れでどこまで山林に入っていいのか、公衆衛生の問題などがある。

座長:
獣医師の虐待の通報義務はけっこう大きなこと。しないと違法になる。罰則はないとはいえ、努力規定とは全く違う。指針を与えないと混乱する。でないと、獣医師の協力が得られなくなる。

委員:
検討は犬猫中心になっているが、いま、野生動物を飼っている人が多い。コツメカワウソが話題になっているが、ペットとしての野生動物の輸入の禁止をする、ペットとして飼える動物種を決めてしまうなどして不適切な飼養をなくしていくことを、まだ改正したばかりだが既に次へ向けて考えておかないといけないのではないか。
⇒座長:
適正飼養をどうするか、厳しくしていけばある程度減らせるかもしれない。
今後考えていく必要がある。

▼改正動物愛護法の施行までのスケジュール
改正動物愛護法の施行までのスケジュール

▼改正動物愛護法に関するページ
2019年改正 動物愛護管理法 2020年 2021年 施行

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