「特定成猫」展示など夜10時までに施行規則改正の件、省令等公布

成猫(生後1年以上)については夜間10時まで展示・販売・貸出を行ってよいと施行規則本則が改正さてしまう件について、省令等が5月17日に公布されました。これまでも経過措置として夜10時までOKとされていましたので大きな変化があるわけではないですが、施行は6月1日からです。

詳細は下記環境省のページをご参照ください。パブコメの結果も公開されています。

既に第43回動物愛護部会の報告でご紹介した通りですが、改正の概要は以下の通りです。業の登録・更新の際の書類に「特定成猫の展示時間」が追加されることがふえていました。

施行規則の一部改正の概要

(1)「特定成猫」については、午後8時から午後10時までの間においても、展示を行うことができることとする。ただし、1日の特定成猫の展示時間(特定成猫が複数の場合は、それぞれの特定成猫の展示時間のうち最も早い時刻から最も遅い時刻までの合計時間)は、12時間を超えないようにすることとする。

 ※ 特定成猫とは、次のいずれにも該当する猫をいう。① 生後1年以上であること。② 午後8時から午後10時までの間に展示される場合には、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示されていること。

(2)特定成猫の飼養施設は、午後8時から午後10時までのうち展示を行わない間に、顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられていることとする(販売業、貸出業、展示業を営もうとする者であって夜間のうち特定成猫の展示を行わない間に営業しようとする者に限る。)。

(3)第一種動物取扱業者の登録、更新の申請事項及び変更の届出事項に「特定成猫の展示時間」を追加する。

細目の一部改正の概要

(1)特定成猫については、夜間のうち展示を行わない間に顧客、見学者等が特定成猫の飼養施設内に立ち入ること等により、特定成猫の休息が妨げられることがないようにすることとする。

(2)特定成猫については、夜間のうち展示を行わない間に特定成猫を顧客と接触させ、又は顧客に譲り渡し、若しくは引き渡さないようにすることとする。

(3)販売業者、貸出業者及び展示業者にあっては、高齢猫(生後11年以上の猫を目安とする。以下同じ。)の展示を行う場合には、当該高齢猫に定期的に健康診断を受けさせる等、当該高齢猫の健康に配慮した取扱いに努めることとする。

ねこ ふれあい

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