フクロウカフェがメンフクロウの生体をスタンプラリーの景品にしている件(追記:企画は中止となりました!)、実施している3店舗のうち2店舗が、動物取扱業の登録番号等の広告への表示義務を守っていません。
ウェブサイトに動物取扱業の表示をせずに宣伝行為をしている業者は
違法営業の可能性があります! 行ったり買ったりしないで!
ということを声を大にして言いたいのですが、調べてみたところ、一応登録は受けていました。だったらなぜ表示する程度の義務を守らないのか、そういう意味で不誠実な印象を与えているのは間違いありません。
現在、いずれの自治体からも「表示するよう指導を行う」との回答を得ています。
特に、東京都内のフクロウカフェは、当会が持っている東京都の第一種動物取扱業の名簿にも掲載されていなかったので、これは違法営業か!?と思ったのですが、昨年の夏に登録を受けた新しい業者であるとのことでした。
しかし驚いたことに、なんと登録している事業所名と異なる名称で営業を行っていたのです。登録時から異なる名称で申請していたのか、後日店の名前を変えたのかはわかりませんが、第一種動物取扱業の登録は、登録内容に偽りがあってはいけませんから、立派に指導対象です。変更届を出すよう、既に指導が行われています。
スタンプラリー景品の件についても、きちんと飼える方に渡されるのかどうかというところは、行政の方もさっと疑問に思ってくれるようでとてもうれしい限りです。
お店に意見を伝えてください: 追記:景品企画は中止となりました!
