《御礼》堀井動物園の第一種動物取扱業の登録取消しが行われました!

堀井動物園 取消し

昨日、Twitterでは連投にてご報告させていただきましたが、皆さまに署名をお願いしていました堀井動物園の第一種動物取扱業の登録取消しが、実現しました! Change.orgのサイトにてご報告させていただいた内容をそのまま掲載いたします。下に、若干補足を加えています。

署名にご協力をしてくださった皆さま、拡散等にご協力くださった皆さま、本当にありがとうございました。

《御礼》堀井動物園の第一種動物取扱業の登録取消しが行われました!

署名をしてくださった皆さまに、重大なお知らせです!

既に報道もされているところですが、本日(5月28日)、滋賀県の堀井動物園に対し、第一種動物取扱業の登録取消しの行政処分が下りました!

動物愛護法違反(特定動物の無許可飼育)に基づく業の取消は、おそらくこれが日本で初めてかと思います。昨年11月に皆さまの声を県庁に届けて以降、何らかの動きはあるように感じていましたが、結果をご報告できることになりました。

皆さまが声をあげてくださったことが非常に大きな力になりました。ご協力を本当にありがとうございました。

処分については公表もされており、記者レクも行われたとのことでした。詳細は滋賀県サイトもご覧ください。

滋賀県公表:第一種動物取扱業者に対する行政処分について
https://www.pref.shiga.lg.jp/kensei/koho/e-shinbun/oshirase/312369.html

これにともない、本署名は終了とさせていただきます。ご協力くださいました皆さまに、心より感謝申し上げます。

【堀井動物園の今後について】

堀井動物園の2つの飼育場には、数はかなり減ったと聞いていますが、まだ動物がいます。

そのうち、キリンなどの特定動物については、すべて所有権が他の方に移り、愛玩飼養に切り替わったとのことです。今後、新オーナーによって適切な場所に移されていくことを願っています。(ちなみにライオンのリオンくんとツキノワグマは既に大内山動物園に移動。昨年、様子を見てきました。)

大型の動物のいる野洲の飼育場については、一度市内で移転の話があったのですが、地元の反対があり、実現しませんでした。この飼育場は農地法違反もあり、立退きの指導がされているため、業登録のいかんにかかわらず、移転するか、動物を他に譲るかしなければなりません。

また、堀井元園長ではない別の業者が代表取締役となっている新法人が兵庫県にできており、丹波篠山市内でも、1か所、小動物などを移す新飼育場の話がありました。しかし、これもやはり地元の反対があり、話が流れ、今は同市内の別の場所が確保されている状況です。

また、堀井元園長の妻を代表者とする法人も既にできており、県外で移動動物園を行っていましたが、動物の所有権は堀井元園長にあり、その法人に動物を貸し出す形がとられているようでした。

今回の業登録取消しにより、堀井元園長は貸出業もできなくなりますので、今後、動物の所有権がこれらの法人に移されるのか、他にも動物を移す場所があるのかどうか、また実態として飼養管理のあり方が変わるのかどうかなどを注視できればと思っています。

つまり、堀井動物園自体は業取消しとなりましたが、実質的には廃業とは言いがたい状況もあるとご報告せざるを得ません。

しかし、動物愛護法違反(特定動物の無許可飼育)による業登録取消が実現したのは、知る限りではこれが初めてです。多くの方が声を上げてくださったことで画期的な結果につながりました。

本来は、長期にわたる劣悪飼育そのものを理由として業取消できるよう、法整備されるべきだと思いますが、業を営むに不適切であり登録に価しないと県がいよいよ判断を下してくれたことは、本当に大きな一歩だと受け止めています。

今後の動向など、わかる範囲でPEACEのブログ等でご報告していければと思います。引き続きよろしくお願い申し上げます。

https://animals-peace.net/

《参考》

堀井動物園/めっちゃさわれる動物園まとめ
https://animals-peace.net/zoos_and_menageries/horii-zoo.html

特定動物無許可飼育裁判経緯
https://animals-peace.net/zoos_and_menageries/horii-zoo/horiizoo-trial.html

《報道》

NHK:無許可飼育で移動動物園行政処分
https://www3.nhk.or.jp/lnews/otsu/20200528/2060004990.html ※リンク切れ

京都新聞:シマウマなど900頭どうなる? 移動動物園に登録取り消しの行政処分、特定動物無許可飼育
https://www.kyoto-np.co.jp/articles/-/260635

改正法との関係性について

※下記の取消し線部分を訂正します。詳しくはこちらをご覧ください。

関連記事

堀井動物園が第一種動物取扱業の登録の取消し処分を受けたことをご報告したこちらの投稿の中で、堀井動物園園長が再度業登録をすることができない期間(欠格事由に該当する期間)について、旧法に従って「2年間」と報告させていただいていましたが、正しくは[…]

堀井元園長は、今後2年間、動物を扱う業を営めなくなります。滋賀県に確認したのですが、今回の業取消しの根拠となっている動物愛護法違反での有罪確定の時点の法律が適用されるので、改正法の5年間登録できない規定ではなく、現行法の2年間のほうが適用されるとのことでした。

改正法では、廃業後2年間の立入り規定が新たにできましたが、これも堀井動物園のケースでは適用されず、現行法の規定に従うことになります。

ただし、改正法では、一般飼養者に対しても立入り検査の規定ができましたので、こちらに基づいての対応は可能になります。これまで長年にわたり立入り指導を行ってきたことには理由がありますから、今後も必要に応じての指導には従うべきだと思います。

ということで、改正法施行直前の行政処分ではありましたが、時期的には偶然であり、改正法が適用されないようにするために5月28日であったわけではないことは明らかです。

補足

特定動物の無許可飼育の摘発は、他の業者でもしばしば起こります。動物愛護法違反をすれば第一種動物取扱業の登録事業者としての営業にも影響するということが、今後周知されれていけば、抑止力にもつながるのではないかと思います。

堀井動物園の裁判のまとめページに、そもそもの発端となっていた滋賀県公安委員会への苦情申し立て文書等を追加で公開しました。今後の活動の参考になれば幸いです。

▼裁判まとめページ

▼堀井動物園まとめページ

追記:行政処分取り消しの裁判も敗訴

その後、行政処分を不服として堀井動物園は裁判を起こしていますが、敗訴しています。行政処分は確定です。

関連記事

滋賀県から行政処分を受け、第一種動物取扱業の登録が取り消された堀井動物園ですが、滋賀県に対し下記の2つの裁判を起こしていました。取引先には「裁判中だからまだ行政処分は確定していない」などと言い訳をし、移動動物園を継続していました。し[…]


関連記事

全国の自治体から行政処分を受けた第一種動物取扱業者の事例を集めました。目次有罪判決に伴う業の取消事例さいたま市不衛生な状態で犬を飼養していたことが動物の虐待にあたるとして、罰金10万円の略式命令を受けたペットショップに対し、[…]

第一種動物取扱業
関連記事

 滋賀県内に2カ所飼育場を持つ個人経営の移動動物園「堀井動物園」の問題点についてまとめたページです。同じ経営者によるピエリ守山内の「めっちゃさわれる動物園」は、2019年1月15日をもって閉園となりました。詳しくはリンクした各ペー[…]

堀井動物園 取消し
アクションをお願いします

署名にご協力ください日本が最大の消費国 ジャコウネココーヒー「コピ・ルアク」の取り扱い中止を求めるアクション[sitecard subtitle=関連記事 url=https://animals-peace.net/action[…]

活動分野別コンテンツ

活動報告ブログ

最新情報をチェックしよう!
NO IMAGE

動物の搾取のない世界を目指して

PEACEの活動は、皆さまからのご寄付・年会費に支えられています。
安定した活動を継続するために、活動の趣旨にご賛同くださる皆さまからのご支援をお待ちしております。

CTR IMG