堀井動物園が第一種動物取扱業の登録の取消し処分を受けたことをご報告したこちらの投稿の中で、堀井動物園園長が再度業登録をすることができない期間(欠格事由に該当する期間)について、旧法に従って「2年間」と報告させていただいていましたが、正しくは改正法の定めに従って「5年間」になることがわかりましたので、訂正させていただきます。
当初、滋賀県も、環境省の見解に従って「改正法施行前の取消処分のため2年間」との回答でしたが、他法令の欠格要件の経過措置規定に倣うと、旧法の2年間が適用されるためには、そういったことを定めた経過規定がなければならないことがわかったため、環境省から訂正があったそうです。
環境省からも正確なところを教えていただき、「(行政処分のあった)令和2年5月28日から数えて5年間」の間、欠格事由に該当する期間となるとの回答を得ました。
法改正の活動を頑張ったかいがありました。
また、環境省より、この堀井動物園に対する行政処分については、全国の自治体に知らされていると聞いています。
ご報告させていただきます。