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改正種の保存法施行で国際希少種の広告規制強化 ほか

ここのところの環境省所管の法律関係の動きをまとめてみました。

まず、昨年改正された種の保存法の施行が6月1日にありました。段階的施行だったので、罰則強化など一部は既に施行されていましたが、今回で最後です。

国際希少種の登録制度についても若干の変更がなされることになり、特にペットショップの問題に関係してくるのは、インターネット等での広告で登録番号などの表示が義務付けられた点でしょうか。(下図参照)

今後は、ウェブサイトを見ただけでは登録されているかどうかがわからないといったことがなくなるはずではありますが、表示されているものが本当かどうかという問題は残りますし、登録票の密輸個体への使いまわし対策などは十分とは言えませんので、今回の改正の効果も見つつ、今後も働きかけをしていかなければならないと思います。

▼環境省の広告規制及び新しい手続きに関するチラシ(クリックでPDFファイルへ飛びます)
種の保存法広告規制new

種の保存法改正全体の詳細が書かれている環境省のページは、こちらです。(※追記:既にリンク切れのためこちら参照➡EICネットの解説ページEICネットの解説ページ

次は動物愛護関連ですが、いわゆる猫カフェの展示時間の特例について、パブリックコメントも行われましたが、予定通り2年間の延長で施行されてしまっています。(平成28年5月31日まで)

パブリックコメントの意見に対し、環境省は「動物愛護部会での検討結果を踏まえ、本経過措置期間中に規制のあり方について検討を行ってまいります。」と何度も繰り返していますので、ぜひ早急に取り掛かってほしいと思います。なぜなら、動物愛護法改正施行の前から、業者の基準について検討すると言いながら、実現していないのですから……。この全体の話の中で、取り組んでほしいと思います。

あとは、動物園関係ですが、検討会の報告書の最終版がひっそりとサイトにアップされていました。都市公園法やアメリカの法規制に関し当会から指摘した点は修正はされているようです。動物愛護と福祉に関する説明も、いま一つしっくりと来ない部分もありますが、愛護一辺倒の言葉遣いより改善されたようには思います。

動物園については、とりあえず安易な立法は回避できたと思いますが、今後も検討はされるとのことなので、懸念は続きます。

また、外来生物法に関しては下記の告示改正がありました。以下の交雑個体も、今後は特定外来種として扱われることになります。

 ・タイワンザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物
 ・アカゲザルがニホンザルと交雑することにより生じた生物
 ・ホワイトバスがストライプトバスと交雑することにより生じた生物(※通称サンシャインバス等)
 ・ルドウィギア・グランディフロラ(※オオバナミズキンバイ等。茎及び根を含む。)
 ・スパルティナ属全種(※茎及び根を含む。なお、スパルティナ・アングリカは既に特定外来生物に指定されている。)


<追記>
2015.10.14 環境省サイトから情報が削除されたので、リンクを削除しました。(取消線表記部分)

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