堀井動物園園長の動物愛護法違反に関する情報提供ならびに嘆願書

堀井動物園 取消し

特定動物の無許可飼育(動物愛護法違反)で書類送検された堀井動物園園長に対し厳しい判断を下すよう大津地方検察庁の担当検事宛に嘆願書を送付しましたが、さらに違反事実が発覚しましたので、2回目の嘆願書送付をしました。詳細は、ブログをご覧ください。

※追記:この件については起訴されていませんが、アビシニアコロブスとハクトウワシについては起訴され、有罪判決が出ました。詳しくは裁判まとめのページをご覧ください。


2018年5月26日

大津地方検察庁
担当検事 様 ※1

堀井動物園園長の動物愛護法違反に関する情報提供ならびに嘆願書

動物保護団体のPEACEです。堀井動物園に、新たに動物愛護管理法違反の事実が発覚いたしましたので、先日お送りしました嘆願書に追加で情報提供をいたします。

5月23日、滋賀県の動物保護管理センターから連絡があり、岐阜県の「モレラ岐阜」で5月14日まで開催されていた堀井動物園の移動動物園「移動ジャングル館 ふれあい動物広場」で使われていたミシシッピアリゲーターの水槽(コンテナ造り付け)が、動物愛護管理法に基づく特定動物の飼養・保管許可を得た檻ではなかったとのことでした。
送検されている身でありながら、再び違反を犯していました。

このときは水槽の強化ガラスの天井の上を来園者が歩くような展示でしたが(写真参照)、滋賀県から得た情報開示資料の中でこの形態の檻の許可を見たことがなかったので、県の動物保護管理センターに問い合わせていたところ、やはり、以前は許可していたが、5年の有効期限が切れた後、平成29年度に許可の切り替えをした際には許可申請が出ておらず許可していない檻であったとのことでした。(前回の嘆願書でニューギニアワニと書きましたが、ミシシッピアリゲーターですので訂正いたします)
また、移動動物園の開催にあたり、「モレラ岐阜」のある岐阜県では特定動物の飼養・保管許可を得ていましたが、実際に許可が出たのは4月20日であり、ワニは4月18日に滋賀県から岐阜県に移動していました。もし滋賀県で飼養・保管許可を受けていれば、滋賀から岐阜の輸送の間及び4月20日までの3日間は、岐阜県での許可は免除されますが、実際には滋賀県では無許可であったため、18~19日の間、全くどこでも許可を得ていない違反状態であったとのことでした。
つまり、法律違反の状態で18日から移動動物園が開催されていたことになります。市民の安全に配慮しなければならない事業者としてあまりに無責任です。

堀井動物園の園長、堀井嘉智氏は今回の件について、平成25年に一度許可を受けたので、平成29年の更新時に許可を受けていなかったことをうっかりしていたとの言い訳をしているようですが、現在、堀井動物園は移動檻の許可の一覧を作成しており、一目で許可檻に入れられる動物がどれかわかるようにしています。ミシシッピアリゲーターの平成29年許可時の檻の一覧を参考資料として添付いたします。
この一覧があったので、当会も、岐阜で使われた移動檻が許可檻でないことをすぐ見抜くことができました。まして、許可を受けている当事者自身がわからないなどということがあり得るでしょうか。
岐阜で許可を申請していたので、輸送時等、短期間であれば違反してもよいと考えていたのではないかと疑わざるを得ません。

「モレラ岐阜」の移動動物園は、1か月ほど期間があったにも関わらずインターネットでの開催告知を一切行っておらず、こっそり開催しようとした意図を当時、ずっと感じていました。それには、このような事情が背景としてあったのではないかと疑っております。

この違反について、滋賀県・岐阜県の両方で、指導及び顛末書・始末書を提出させる等の対応で終わっていますが、現在同じく特定動物の無許可飼育について既に送検されている違反事実がございますので、今回の違反事実についても捜査の対象としていただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。
また、このように違反を繰り返す事業者が無罪放免とされることは、人々の安全ならびに動物の取扱いの適正化上、あってはならないことだと改めて強く感じております。どうか軽微な処罰で終わらせることなく、起訴とし、厳正な処罰を求めてくださいますよう、重ねてよろしくお願い申し上げます。

PEACE 命の搾取ではなく尊厳を
代表 東さちこ



※1 担当検事の個人名の公開を控えました。

参考

●動物の愛護及び管理に関する法律 罰則

第四十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条第一項の規定に違反して許可を受けないで特定動物を飼養し、又は保管した者

追記

12月28日、有罪判決が出ました。
裁判の経緯はこちらのページからたどれます。

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