ちょっと待って! その亀すくいは違法です!

ちょっと待って! その亀すくいは違法です!

2015年6月19日アップ
2021年2月25日修正

2014年夏、ハムスター釣りが「動物虐待だ」として話題になりましたが、そもそもあのときの露店は、第一種動物取扱業の登録を受けずに営業しており、違法状態でした。

営利目的で動物を扱う場合、動物愛護法で第一種動物取扱業の登録を受けなければならないと定められているのは、哺乳類・鳥類・は虫類です。つまり、金魚すくいには残念ながら規制がない状態ですが、ハムスターはもちろん、亀すくいやヒヨコの露天販売などにも、この規制がかかっています。

ハムスター釣りは話題になりましたが、実はこれまでされてきたほとんどの亀すくいも違法営業の可能性が高いのではないかと考えています。2014年夏に、東京・埼玉で3件の亀すくい目撃情報がありましたが、後日確認をしたところ、全て無登録でした。

また、仮に土地の権原などの条件を満たすことができ、登録業者として合法に出店できたとしても、標識を掲げなかった場合等に法律違反になりますし、書面等を用いた説明義務や、その他の基準類の遵守義務もかかってきます。「実質登録できない」と言う自治体もあった中、実際に登録がされている事例があるので驚いたのですが、やはり去年(2014年)まで、台帳をつけるなどの義務を怠って営業していたことが判明しています。(追記:この業者は、神戸市内の神社が住所を登録に使ってよいとしてしまったため登録がなされていましたが、その後廃業済みであることを確認しました。)

お子さんが法令を守らない不適切な業者から動物を手に入れることがないように、幾つかチェックポイントを挙げてみました。

登録番号や動物取扱責任者の氏名などが書かれた標識か登録証がわかりやすいところに掲示されている?

標識

  • お店には、第一種動物取扱業の登録番号などを記載した標識(右サンプル参照)か、登録証の掲示がなければいません。サイズはA4サイズ以上です。1日だけの出店の場合は、お客さんと接する従業員全員が登録番号等の記載された識別章(A7サイズ以上)を胸などにつけていることもあります。いずれかがあるか、確認してください。
  • きちんとその場所で登録している業者であっても、標識か登録証の掲示がなければ、法律違反です。
  • 「1日だけの営業なら登録が要らない」と言う業者がいるかもしれませんが、1日だけの例外が認められるのは、どこか別の飼養施設で登録を受けている業者だけです。その場合は、胸などに識別章をつけています。他の場所で登録を受けていない業者は、1日だけの出店でもその場所で登録が必要です。(この通りの運用をしていない自治体もあるようですが、標識/登録証か識別章がなければいけないのは同じです)
    👉2019年の法改正により、事業所での販売が義務付けられましたので、1日だけの営業でも、営業する場所での登録が必要になりました(こちら)。ちなみに、この法改正により、暴力団排除条項も設けられました(こちら)。
  • 口頭で聞いても、平気で嘘をつくこともあります。登録番号等のわかるものを出していないようなら「違反あり」と考えてよいですし、自治体の動物愛護行政に確認する方法もあります。

亀を渡す前に、書面を用いて説明しなければならない18項目についてちゃんと情報提供している?

  • 亀すくいの景品として亀を渡すことは、販売にあたります。業者はその個体について説明義務のある18項目について、きちんと書面を渡して購入者に説明をしなければいけません。相手が子どもであってもです。18項目の一覧は、こちらのページをご参照ください。
  • 具体的には、種名は何か(ミドリガメは幼体の通称ですから、本当の種名があります)、成長したら体の大きさはどれくらいになるか(ミシシッピアカミミガメであれば、20センチ~30センチに!)、寿命はどれくらいか(ミシシッピアカミミガメは20年ほど。40年生きた例も)等をきちんと説明しなければいけません。本当に飼えるかどうか、判断してもらうための決まりです。
  • とりあえず、何も紙を渡さない業者や説明をしない業者は法律に違反しています。この場合は、まず自治体からの指導・処分の対象になります。

書面で説明を受けたことについて、お客さんから書類に署名をもらっている?

  • 業者は、上記18項目の情報提供をした際、購入者から署名などで説明を受けた旨の確認をもらわなければなりません。これは遵守基準に書かれており、子どもであっても、署名は必要です。
  • 一般的なペットショップは、一般社団法人全国ペット協会が作成している確認書を使っていることが多く、以下のような書類にサインをします。外部リンク:<サンプル>動物販売時説明書・確認書 カメ類

さらに……

業者は、台帳を5年間保存しなければいけませんから、購入者の名前は、少なくとも5年間は台帳に残ります。

こういったことを露天商がきちんと行っているか、疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。

カメを安易に子どもに渡す商売は、時代錯誤

そもそも亀すくいによく使われているミドリガメことミシシッピアカミミガメは、日本の河川水辺で在来種を脅かすほどふえて問題となっており、環境省が緊急対策外来種に指定した種でもあります。農業被害も出ており、駆除(殺処分)が行われていますが、もとはと言えば、安易に飼育され、安易に遺棄されてきた結果です。さらにいえば、露天商が売れ残りを遺棄しているという話も耳にします。

また、原則飼育禁止である特定外来生物への指定もいつかなされることでしょう。もし指定されても、既に飼育している個体に限っては継続して飼育できますが、国から飼育の許可を受ける必要があります。もはや、亀すくいで安易に飼育を開始すべき動物でないのは明らかです。ショップや生体卸も取扱をやめつつあります。

また、亀すくいで亀を手に入れても、飼育に必要なものは後から買いそろえることになり、飼い方も親御さんたちが後追いで調べているのが実情ではないでしょうか。亀を追いまわすような遊びをさせる商売自体も、動物愛護の観点から好ましいことではないと私たちは考えます。

違法かどうかに関わらず、安易に亀すくいで遊ばせるのは止めてほしいと願っていますが、法律上の規制についても知ってほしく、情報をまとめました。

夏祭りで小さな亀を見かけたら……法律は、彼らも守っていることを思い出してください。

修正履歴

2021年2月25日 2019年改正法の内容を追記しました。また、神戸市で登録されていた亀すくい業者が廃業していることを追記しました。

生きた亀である必要はなく、おもちゃすくいで十分です

夏祭りイメージ

 

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