2019年改正動物愛護法解説:販売場所は事業所に限定

2019年動物愛護法改正解説

販売に際しての情報提供の方法等(第十二条):
対面販売義務が強化され、犬猫の販売場所は事業所に限定されます

(販売に際しての情報提供の方法等)
第二十一条の四 第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面(略)により…(以下略)

下向き矢印

 ※下線が改正部分。

第二十一条の四 第一種動物取扱業者のうち犬、猫その他の環境省令で定める動物の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者(第一種動物取扱業者を除く。)に対し、その事業所において、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面(略)により…(以下略)

いわゆるインターネット販売の禁止条項であった第二十一条の四について、法の抜け道となっていた、スタッフや別事業者が空港で動物を受け取り購入者に渡す等の手法を封じるための改正が実現しました。

私たち3団体は、当初(当該事業所の)動物取扱責任者が販売しなければならない形で要望しましたが、販売は必ずしも動物取扱責任者でなくてよいということもあり、登録事業所での販売を義務づければよいのではないかと考え直していましたが、改正法では単純に「その事業所において」が追加され、その主旨での改正が実現しました。

今後施行へ向け、この改正の意味するところの周知徹底を図る等、実効性を持たせる施策が重要になってくると思います。動物がいるところまで買い手が実際に見に行き確認するというのがインターネット販売禁止の趣旨でしたが、脱法販売が横行していたため、このような改正に至りました。実際に購入するなどの方法でペット販売関連の企業が調査を行っていました。

登録していない場所での1日だけの移動販売は実質禁止に

これまでは、登録事業者であれば、登録がない場所で24時間に満たない移動販売を行うことができました。しかし、登録事業所での対面販売が義務化されましたので、このような販売方法をとることはできなくなります。このことについて、動物愛護部会で確認をした委員がいらっしゃいますので、議事録の該当部分を抜粋します。環境省の回答は、1日だけであっても事業所として登録させるのか、それが適切なのかどうか検討しなければならないという意味だと思います。

中央環境審議会動物愛護部会 第51回議事録

【山口臨時委員】 今回、販売の説明につきましては、事業所においてのみということになっておりますので、これをもって移動販売というものはできなくなると判断してよろしいんでしょうか。

【新美部会長】 よろしくお願いします。

【長田動物愛護管理室長】
 今回は、販売の場所が「事業所」という形で限定をされた形になりますので、制度上、第一種動物取扱業者として都道府県知事等の登録を受けた際に、登録している事業所での販売というのが原則になるということでございます。

どういった場合に登録を認め、どういった場合に認めないかということについては、さまざまな運用上の配慮がなされている部分もございますけれども、ここについては、今回の改正の趣旨を踏まえて、新たに見直しをするべきところがあるのかどうかということも含めて、検討をしてまいりたいというふうに考えております。

施行通知

施行の直前、2020年5月28日付けで環境省から自治体に通知された「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律の施行について」(施行通知)では、以下のように説明されています。(この通知は、地方自治法に基づく、国から自治体への「技術的な助言」に相当します)

施行規則に書かれている対象動物は:

第八条の二 法第二十一条の四の環境省令で定める動物は、哺乳類、鳥類又は爬 虫類に属する動物とする。

3 動物を販売する場合における対面による情報提供の徹底(第21条の4関係)

現行法において、第一種動物取扱業者が動物を販売する場合に、購入者に対し、飼養方法等について対面で説明することが義務付けられている。しかしながら、空港や個人宅に販売予定の動物を運び対面での説明を行うといったこれまで許容されてきた販売方法は、実際にその動物を飼養してきた事業者の事業所で説明が行われないため、消費者に十分な情報が提供されない懸念があるほか、その場で消費者に契約を求める事態に陥りやすく、安易な購入に繋がりやすいという懸念があった。これを踏まえ、消費者が現物の動物を直接確認し、契約前に丁寧な説明を受け、飼養の可否を適切に判断することを可能とするため、改正法により、対面で説明を行う場所が事業所に限定された。なお、対象が哺乳類・鳥類・爬虫類の販売を行う全ての第一種動物取扱業者であることについては、従前のとおりである。

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2019年改正 動物愛護管理法 2020年 2021年 施行

2019年改正法の概要 目次

● 動物の所有者等が遵守すべき責務規定を明確化

● 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等

参考:2019年改正動物愛護法に入らなかったこと<動物取扱業>

● 第二種動物取扱業に帳簿の備付け義務

● 動物の適正飼養のための規制の強化

● 特定動物(危険動物)に関する規制の強化

● 動物虐待に対する罰則の引き上げ

● 都道府県等の措置等の拡充

● マイクロチップの装着等

● その他

● 附則

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