日本がCITES(ワシントン条約)上、留保していないイワシクジラについて「海からの持ち込み」を行っていた問題ですが、ロシアのソチで開催されていたワシントン条約第70回常設委員会で10 月2日、附属書Iの商業流通の禁止を定めた条約の遵守違反に当たると全会一致で確認されました。
これを受けて、日本政府に対し、今後は条約違反を招いたイワシクジラの海からの持ち込みを行わないこと(今後、イワシクジラの海からの持ち込み許可証を発給しないこと)、またすでに国内に持ち込まれ、流通しているイワシクジラ肉を回収して商業利用の拡大を防止することを求めるNGO共同声明に賛同しました。
詳細は、イルカ&クジラ・アクション・ネットワークの以下のページをご覧ください。
ちなみに、後から留保をつけることはできないそうです。速やかな対応がなされることを願います。