堀井動物園園長の動物愛護法違反に有罪判決! 罰金30万円

当日、現地からの報告を SNSで速報しました通り、12月28日の堀井動物園園長の裁判は、有罪判決が出ました。求刑通り罰金30万円です。 裁判官は、悪質と何度も繰り返したそうです。

懲役刑とならなかったことは非常に残念ですが、 再三にわたる動物保護管理センターからの指導に従わず法律違反を繰り返してきた被告人に対し司法の判断が下ったことは、一歩前進です。これまでご協力・ご支援くださった皆様、本当にありがとうございました。

だだし、当日裁判所前で堀井園長の囲み取材があり、そこで控訴すると本人は述べていました。「刑が重すぎる」と言っていますので、 量刑不当で控訴するということだと思います。 控訴期限は、12月28日を含めて14日で、1月10日が最終日です。

罰金30万円は、 とても不当とは考えられない判決ですから、動物取扱業の登録取消の要件を満たしてしまうことを恐れて、時間稼ぎをしているのではないかと考えられます。被告人が最終陳述で、仕事を続けたいと言っていたことからも、有罪で業が取消になる可能性があることを認識しているはずです。

取消は「できる」規定に過ぎませんから、これまでの堀井動物園なら行政が強く出るはずがないと踏んで舐めた行動に出るはずですが(つまり再度の違反)、多少はまずいと思っているのでしょうか?

近年だけでもこれだけの違反が発覚していますが、気づくのが遅すぎないでしょうか。罰金を受け入れるべきでしょう。

堀井動物園のここ数年の主な特定動物関連の法律違反
(1) 平成26年4月  ミシシッピアリゲーターの輸送時に通過自治体に無届け
(2) 平成27年2月  ニホンザルの無許可飼育
(3) 平成27年4月  ボアコンストリクターの輸送時に通過自治体に無届け
(4) 平成27年9月  アビシニアコロブスとハクトウワシの無許可飼育
(5) 平成28年11月 キリンの輸送時に一部の通過自治体に無届け
(6) 平成30年4月  ミシシッピアリゲーターの輸送時・県外での展示時に無許可檻使用

※さかのぼれば、明らかになっていない違反がもっと数多くあるはずです。

まだ延長戦になりそうですが、引き続き注目のほどよろしくお願いいたします。

ちなみに、判決までの経緯をたどれるまとめページを作成しました。

メディア 報道

弁護士ドットコムさん、東京からわざわざ取材に向かってくださいました。本当にありがとうございます! 記事はYahoo!トップにも出ていたそうです。
また、共同通信の配信によって、全国地方紙等で取り上げられています。
朝日新聞の記事は、asahi.comのアクセスランキングのトップになっていました。

めっちゃさわれる動物園の動物たちについて

28日がめっちゃさわれる動物園の動物をどうするかの計画の提出日と聞いていましたが、センターによると閉園へ向けて順次指導するとのことで、詳細は言えないとのことでした。

園長の囲み取材によると、もともと飼育場の動物だったので飼育場に戻すと答えています。園内でスタッフが「倉庫を借りた」と来園者に説明していますが、そのような事実について、まだつかめていません。やはり嘘なのか?(滋賀県内では新規登録なし)

2つの飼育場に入るのかという疑問はありますが、もし新しい動物を入れないようにという指導が効いているならば、動物は次々死んでいくので、入れる場所はできるのかもしれません。しかし、そうしてできるスペースも、広さは「堀井水準」でしかありません。

根本的解決には動物を手放すしかないということを、園側もきちんと認識してほしいものです。

ちなみに、既にめっちゃさわれる動物園から、サーバルキャットやカナダオオヤマネコが消えています。逆に、これまでいなかったカンムリヅルやハゲコウが展示されていたとの情報もあります。

閉園へ向けて情報もお待ちしております。

▼朝日新聞アクセスランキング

参考

判決までの経緯を、まとめページからたどれるようにしました。

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