兵庫県「動物の愛護及び管理に関する条例」動物実験施設届出制について

兵庫県では、動物の愛護及び管理に関する条例に基づいて、動物実験施設の届出制が設けられています。関連するデータをまとめました。
目次

届出件数

2021年7月現在

 1法人で複数施設を届けている場合があります。

設置主体別

国立大学法人公立大学法人学校法人国立研究開発法人地方公共団体株式会社有限会社公益財団法人・公益社団法人一般社団法人個人不開示
兵庫県01401121201022
神戸市41832150110237
姫路市001001000002
尼崎市000001000001
西宮市004000000004
明石市000001000001
421733301311267

分野別

研究分野で分類しました。企業は主な事業分野で分類しています。「公共研究機関等」には理化学研究所、自治体の検査・研究機関、公益財団法人のレンタルラボ等を含みます。

大学化学食品医薬医療機器化粧品日用品ペットフード公共研究機関等病院試薬・
受託試験
実験動物生産・管理不開示
24461031119132267

動物実験を廃止済

過去の届け出数

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条例制定の趣旨

2018年3月に開催した動物愛護法改正緊急院内集会で兵庫県作成の資料を配布させてもらいました。届出制創設の根拠として、実験動物飼養施設も動物保護管理法(当時)に基づいて指導すべき動物の飼養者等の一つであることなどが明確に挙げられています。詳しくはPDFファイルをご覧ください。

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違反事例

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施設の具体例

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IMG
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神戸市 アスビオファーマ
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条文:「兵庫県動物の愛護及び管理に関する条例」より抜粋

※下線部が関連個所です。

平成5年3月29日条例第8号
改正 平成25年6月13日条例第24号

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、動物の愛護及び管理に関する所要の措置を講ずることにより、県民の動物愛護思想の高揚、動物の健康及び安全の保持、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止並びに公衆衛生の向上を図り、もって人と動物が調和し、共生する社会づくりに寄与することを目的とする。

(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 動物 所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)のある動物で哺乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。
(2) 飼い犬 所有者等のある犬をいう。
(3) 特定動物 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。)第26条第1項に規定する特定動物をいう。
(4) 実験動物 教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用(以下「実験等」という。)に供する目的で飼養し、又は保管する動物で規則で定めるものをいう。
(5) 施設 動物を飼養し、又は保管するための工作物をいう。
(中略)
(動物の所有者等の遵守事項)
第10条 動物の所有者等(法第10条第1項に規定する第一種動物取扱業(以下「第一種動物取扱業」という。)を営む者及び法第24条の2第1項に規定する第二種動物取扱業(以下「第二種動物取扱業」という。)を行う者を除く。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 動物の種類、大きさ、発育状況、健康状態等に応じて適正に飼料及び水を与えること。
(2) 疾病の予防等動物の健康管理を行うこと。
(3) 離乳前の動物の譲渡等を行わないこと。
(4) 動物の種類、大きさ、習性、飼養数、飼養目的等に応じた施設を必要に応じて設けること。
(5) 動物の汚物等を処理し、動物を飼養し、又は保管する場所を常に清潔にすること。
(6) 動物が逸走した場合は、自らの責任において発見し、及び収容するように努めること。
(7) 動物がみだりに道路、公園、広場その他の公共の場所及び他人の土地、建物等を汚し、又は損傷しないようにすること。
(8) 動物の異常な鳴き声、体臭等により、他人に迷惑を掛けないようにすること。
(9) 動物の飼養又は保管の作業を行う者の健康管理に留意すること。
(中略)
(実験動物の所有者等の遵守事項)
第14条の2 実験動物の所有者等は、第10条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 実験動物の飼養又は保管の作業に従事する者に当該実験動物の適正な飼養及び保管に関する教育を行うこと。
(2) 実験動物が実験等の目的に係る疾病以外の疾病にかかったときは、人及び他の動物への伝染を防止するため、隔離し、獣医師の診察を受けさせる等必要な措置を講ずること。
(3) 実験動物の飼養又は保管の作業に従事する者の健康管理に留意すること。
(4) 実験動物が死亡した場合は、その死体を適切に処置すること。
(5) 施設は、必要に応じて飼養室、実験室等に区分し、実験動物が逃走できない構造とすること。
(中略)
第3節 実験動物の飼養又は保管の届出等
(実験動物の飼養又は保管の届出)
第25条 実験動物を飼養し、又は保管しようとする者は、施設ごとに、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 特定動物のみを飼養し、又は保管する場合
(2) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館又は同法第29条の規定により文部科学大臣若しくは教育委員会が博物館に相当する施設として指定したものにおいて実験動物を飼養し、又は保管する場合
(3) 農林水産省設置法(平成11年法律第98号)第11条第1項に規定する動物検疫所において検査等のために実験動物を飼養し、又は保管する場合
(4) 獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設において獣医師が診療のために実験動物を保管する場合
(5) 実験動物を輸送する者が輸送のために当該実験動物を県内において3日を超えないで保管する場合
2 前項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 実験動物の種類及び数
(3) 施設の所在地及び設置場所
(4) 施設の構造及び規模
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前項の届出書には、施設の設置場所付近の見取図、施設の構造及び規模を示す図面その他知事が必要と認める書類及び図面を添付しなければならない。
4 第1項の規定による届出をした者は、第2項各号に掲げる事項(実験動物の数を除く。)に変更があったときは、遅滞なくその旨を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
5 第1項の規定による届出をした者は、実験動物の飼養又は保管を廃止したときは、その日から7日以内にその旨を、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。

(中略)
第5章 雑則
(管理責任者の設置等)
第32条 法第26条第1項の許可を受けた者又は第25条第1項の規定による届出をした者は、当該許可に係る特定動物又は当該届出に係る実験動物を適正に飼養し、又は保管するために、規則で定めるところにより、管理責任者を置かなければならない。ただし、法第26条第1項の許可を受けた者又は第25条第1項の規定による届出をした者が自ら管理責任者となる場合は、この限りでない。
2 法第26条第1項の許可を受けた者又は第25条第1項の規定による届出をした者は、管理責任者を置き、又は自ら管理責任者となったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。管理責任者を変更したときも、また同様とする。
3 管理責任者は、規則で定める動物の適正な飼養及び保管に関する講習会を受けるように努めなければならない。

(中略)
(措置命令)
第34条 知事は、飼い犬が人の生命等に害を加えたとき、又は加えるおそれがあると認められるときは、その所有者等に対し、人の生命等に対する侵害を防止するために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。
2 知事は、実験動物の所有者等が第14条の2の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、飼養又は保管の方法の改善その他実験動物の適正な飼養又は保管のために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。

(報告徴収、立入調査等)
第35条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、動物の所有者等その他の関係者から当該動物の飼養又は保管の状況等について報告を求めることができる。
2 知事は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、その職員に、動物を飼養し、又は保管している場所に立ち入り、その飼養又は保管の状況等を調査させ、又は当該動物の所有者等その他の関係者に質問させることができる。
3 第27条第4項の規定は、前項の規定による立入調査等を行う場合について準用する。

4 第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(中略)
第6章 罰則
(罰則)
第39条 第34条第2項の規定による措置命令に従わなかった者は、30万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条第1項の規定による届出(特定動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)を怠り、又は虚偽の届出をした者
(2) 第16条第1項の規定による通報を怠った者
(3) 第25条第1項の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者
(4) 第25条第4項の規定による届出(氏名若しくは名称、住所若しくは法人の代表者の氏名又は施設の所在地の変更に係るものを除く。以下この号において同じ。)を怠り、又は虚偽の届出をした者

(5) 第34条第1項の規定による措置命令に従わなかった者

(6) 第35条第1項の規定による報告(特定動物、動物取扱業に係る動物又は実験動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)を怠り、又は虚偽の報告をした者

(7) 第35条第2項の規定による立入調査(特定動物、動物取扱業に係る動物又は実験動物に係るものに限る。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問(特定動物、動物取扱業に係る動物又は実験動物に係るものに限る。)に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
(中略)
(過料)
第41条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第25条第4項の規定による届出(氏名若しくは名称、住所若しくは法人の代表者の氏名又は施設の所在地の変更に係るものに限る。以下この号において同じ。)を怠り、又は虚偽の届出をした者
(2) 第25条第5項の規定による届出を怠り、又は虚偽の届出をした者

「動物の愛護及び管理に関する条例施行規則」より抜粋

平成5年3月31日規則第37号
改正 平成25年8月20日規則第35号

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、動物の愛護及び管理に関する条例(平成5年兵庫県条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(実験動物)
第3条 条例第2条第4号の規則で定める動物は、牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、うさぎ、猿、ねずみ、鶏、あひる及びがちょう(これらの動物のうち、畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究、畜産に関する育種改良又は動物の生態の観察を行うために飼養し、又は保管するものを除く。)とする。
(中略)
(実験動物の飼養又は保管の届出済証)
第16条 条例第26条の規則で定める届出済証の様式は、様式第10号のとおりとする。
(中略)
第4章 雑則
(管理責任者の設置の基準)

第22条 条例第32条第1項の規定による管理責任者の設置は、施設の所在地ごとに1人を原則として行わなければならない。
(管理責任者の設置の届出)

第23条 条例第32条第2項の規定による届出は、管理責任者設置(変更)届(様式第15号)により行わなければならない。
(講習会)
第24条 条例第32条第3項の規則で定める動物の適正な飼養及び保管に関する講習会は、知事又は知事が別に指定する者が実施する講習会とする。

2 管理責任者は、前項の講習会を2年ごとに1回以上受けるように努めなければならない。

(以下略)

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