動物実験を利用した不当広告

人への有効性を実証するデータがない広告は不当表示!

食品やサプリメントなどの宣伝では、よく「動物で効果があった」というエピソードが使われることがあります。

しかし、種差が存在するため、効能などの反応は動物と人間で同じではありません。動物実験を経てヒトで試した候補物質の95%が失敗に終わり、医薬品として売られることはないとされていることからも、その違いは明らかです。

動物で有効であったからといってヒトでどうかはわからないということは消費者庁もわかっており、「いわゆる健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(平成28年6月30日)で国の考え方を示しています。

商品の成分に関する試験データが提出されたが、マウスやラットによる動物実験データであって、ヒトへの有効性を実証するものではなかった。」という例が挙げられており、不実証広告(景品表示法第7条第2項)に該当する「表示された効果と提出資料によって実証された内容が適切に対応していないもの」だとはっきりと示されています。

いわゆる、不当表示です。

消費者がこのことをわかっていないと、食品等を売るための小手先の動物実験による動物たちの犠牲がいつまでたってもいなくなりません。

PEACEのブログで取り上げてきた動物実験データによる不当表示の事例には、下記のようなものがあります。詳細は各ページでご確認ください。

通報した事例

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通報窓口

消費者庁のウェブサイトに、「申出・問合せ窓口」のページがあり、その中の「景品表示法に関する情報提供」とある連絡先が、不当表示に関する通報窓口になります。

通報をしても、不当表示に該当するかどうかは個別具体的に行政機関が判断しますから、必ず措置命令が出るわけではありません。しかし、動物実験はもっともらしい広告を打つために行われており、消費者が「動物のデータだけでは信用しない」という態度を示すことは、無用・有害な実験を阻止するためにもとても重要なことです。


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