AMED「研究公正に関するヒヤリ・ハット集」に健康食品の動物実験の事例

日本の医療分野の研究開発や、その環境整備を取り仕切る立場にある国の機関、AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)が、「研究公正に関するヒヤリ・ハット集」日本語第2版を発行したとのこと。

これは、実際に研究不正に至る前に防ぐことができた事例を集め、似たような境遇になった時に思いとどまったり、相談をしたりできるように、学べるようになっている冊子です。

研究公正に関するヒヤリ・ハット集(第2版)(2023年3月発行)

この中に、動物実験に関係する事例がありました。

60~61ページに載っている動物実験でしか検証していない健康食品の効果の誇大広告です。

ある大学の教授が、ストレスをかけた雄のマウスに植物由来の成分 X を投与する実験を行い、生殖機能の一部が改善したという結果に基づいて特許が出願されていたのだそうですが、共同研究先の企業が、その成分Xの販売のために怪しい広告案を出してきたというのです。

事例解説図(60ページ)

AMED ヒヤリハット事例 動物実験でしか検証していない健康食品の効果の誇大広告の図

広告内容についてはこう書かれています。

広告内容は、人での効果を確認していないにもかかわらず、男性機能が改善するという効果を謳っており、明確な根拠を持たない表現や、ことさらに大げさな表現、Q 大学と P 社の共同研究の成果の範囲を逸脱する表現が見受けられた。(61ページ解説より)
これ、だめなやつです。マウスと人は違います。マウスで効果があったが人ではダメだったということは普通にあります。人で試していないのに、効くかのように売るのは詐欺に近い行為だと感じます。
景表法の不当表示にあたることは消費者庁も明示していますし、この冊子でも下記のように書かれています。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)、健康増進法等に抵触する可能性があった(61ページ解説より)

大学の産学連携の事務担当者者が、利益相反アドバイザーの教授に相談したことで、この怪しい広告は世に出ずに済んだようです。それどころか、大学と企業の交渉の結果、大学は、この企業に対する特許権の使用許諾を取り消したとのこと。企業も欲をかくと損をします。

大学は、効果の定かでない健康食品に名前を使われずに済み、名誉を守りました。

背景に、企業から資金提供を受けて研究しているため、産学連携の事務担当者も意見を言いにくい状態であったことが書かれており、なるほどと思いました。

お金を出して動物を苦しめ、都合の良い結果が出たら人で試すこともせず、大学名で信頼させて消費者に売りつける。何とあくどい商売でしょうか。

動物が、このような商売のための道具として犠牲になっていることに、消費者はもっと意識を向けるべきだと思います。

これまでの実例

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