環境省が、ゲノム編集技術の利用により得られた生物のうち、最終的に得られた生物に細胞外で加工した核酸が含まれていないことが確認されたものについては、カルタヘナ法における「遺伝子組換え生物等」に該当しないと決定しました。(詳しくはこちら)
そして、その生物を使用しようとする者は、その使用等に先立ち、生物の特徴や生物多様性への影響が生ずる可能性に関する考察結果等について、主務官庁に情報提供を行うこととしました。これらのことを受けて、農林水産省でもパブリックコメントが行われています。
対象文書は「農林水産分野におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の情報提供等に関する具体的な手続について(骨子)(案)」です。
家畜や魚介類も対象となりますので、ぜひ意見を送りましょう。
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詳細は、募集ページを参照ください。
「農林水産分野におけるゲノム編集技術の利用により得られた生物の情報提供等に関する具体的な手続について(骨子)(案)」についての意見・情報の募集
締切:2019年7月29日(月曜日)まで(郵便の場合は締切日までに必着のこと)