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<投稿規定への疑問>日本眼科手術学会からの回答       

日本の学会の投稿規定を見ていると、いろいろ不思議なことがあります。先日は、公益社団法人日本眼科手術学会に質問をしました。同学会誌の投稿規定には、動物実験について下記のように書かれています。

倫理規定についてヘルシンキ宣言(世界医師会)の理念を踏まえ, 本人の自由意志による同意(Informed Consent) を得て下さい.実験対象が動物の場合にも,愛護精神の観点から十分な配慮をして下さい.必要な場合には所属施設の承認を得て下さい.なお,「ヘルシンキ宣言」,「動物の保護及び管理に関する法律」および「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」は,本誌4巻1号に掲載してあります.

「動物の保護及び管理に関する法律」も「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」も名称が古いことから、かなり前に策定されたままの投稿規定だとわかりますが、この文脈で「必要な場合には」とあるのは、不思議な感じがします。学会側は倫理審査が必要な動物実験の範囲を定めていないように受け止められるからです。

そのような状態で投稿規定として意味があるのか疑問に思いましたので、質問をしてみましたが、学会としてやはり判断には関与しないとの回答でした。(下記に回答掲載)

野放図にも感じられますが、動物実験委員会の審査が行われておらず、かつ倫理的に問題がある場合には論文をリジェクトするから問題ないという意味だと思います。こちらは動物実験委員会の審査が行われないことがあること自体が問題ではないかと思って聞いているので若干話がかみ合っていないようにも思いますが、そもそも日本のジャーナルが全般に我が国の指針・基準に書かれている程度の内容を守ればよいというレベルなので、あまり細かいことを求めても仕方がないのかもしれません。

とりあえずご紹介します。

質問

ウェブサイトで拝見する限り、動物を用いる研究については「必要な場合には所属施設の承認を得て下さい」と書かれていますが、「必要な場合には」がいかなるケースであるのか教えてください。動物を用いるのに所属施設の承認が不要なケースがあるということでしょうか?
なぜすべての実験に対して必要であるという規定になっていないのか、理由を教えてください。また、所属施設の承認とは、倫理審査を目的とした動物実験委員会の承認の意味で間違いないでしょうか。

返信

動物実験に関する所属施設の承認の要否や手続は、所属施設が厚生労働省の「動物実験等の実施に関する基本指針」に基づき適切に実施するもので当学会としてその判断には関与しておりません。

なお、当学会は投稿された論文を審査し、倫理的に問題があると判断した場合には論文の掲載について、不採用とする対応をとることとなります。

以上

追記

7年経った2023年4月29日現在でも、法律および基準の名称が古いことすら修正されていません。学会にとって投稿規定とは一体なんなのでしょうか。

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