UCデービス校、動物福祉法違反で5000ドルの制裁金に応じる

アメリカのカリフォルニア大学デービス校(UCデービス)が動物福祉法に基づく罰金(制裁金)として米国農務省(USDA)に5,000ドルを支払うことに合意。

2018年4月23日付けの同大学の公表ページです。

事件概要:

2016年7月の通達は、麻酔から回復する前に安楽死させようとしていたウサギの手術についてのものでした。 ウサギは、誤ってバルブ(弁)が閉じられた状態で麻酔下で死亡しました。(つまり安楽死用の薬剤が供給されない状態で、手術中の状態の放置で死んだということ) スタッフは再訓練され、バルブはデフォルトで開いているものに交換されたと報告されています。

この件について、2016年に米国農務省の担当部局が調査を行うとともに大学に通達していました。

2018年3月、農務省はUCデービスに、2016年7月のこの件に関して5,000ドルの罰金を決定したと通達。UCデイビスはこの罰金を受け入れた形です。

大学の報告書について:

UCデービスは民間の認証制度であるAAALACインターナショナルの認証も受けており、この制度では3年ごとの再評価があります。そのため、大学は2017年、学内の実験動物ケアについて包括的な内部審査を行い、報告書を公表していました。

日本の大学の「問題ありません、ありません」としか書かない空疎な自己点検とは違い、サルがバンジーコード(太いゴムひものような伸縮性のあるロープ)で首を吊った状態で死んていだ事故など、具体的にこれまで起きた問題についても報告しています。

全体の仕組みは問題ないとはしているものの、さらに改善するためのいくつかの勧告も行われています。施設の建設・改修のための長期計画策定、USDAによって規制されている動物種の扱い方と実験手順の審査、選任獣医師(アテンディング・ベテリナリアン)の関与についてです。

アメリカも、EUとは違い個別の動物実験計画については自主規制とは言うものの、動物福祉法に基づく農務省の関与があること、NIHの研究資金をもらう場合に関係してくる動物福祉部門(OLAW)の関与があることは、やはり大きな違いなのではないかと感じます。

これに比べると日本は野放しと言っていいでしょう。

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